介護保険制度
介護保険とは
40歳以上の全員が加入します。保険料を支払い、介護が必要なときに、サービスを利用するという社会保障制度です。
第1号被保険者
65歳以上の方。65歳になったら、介護保険被保険者証が交付されます。
サービスを利用できるのは、要介護状態であると村から「認定」を受けた方です。
第2号被保険者
40~64歳の方。
サービスを利用できるのは、特定疾病で要介護状態になり、村から「認定」を受けた方です。
介護保険料
第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料の基準額は、第7期(平成30年度~令和2年度)に引き続き、68,400円となります。
介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得に応じて10段階に分けられ、個人ごとに決定します。
注釈:村では、第5期(平成24年度~平成26年度)より、国が示す基準段階(9段階)をより細分化した「10段階」の区分で介護保険料を決定しており、第8期(令和3年度~令和5年度)についても同様となります。
第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料の決定にあたっては、令和元年度に実施した西郷村日常生活圏域ニーズ調査等高齢者実態調査分析報告書、第7期の介護保険給付費の推移、65歳以上の1号被保険者の伸び率、見える化システムのデータ(介護保険分析のワークシート等)などをもとに保険料を算出し、西郷村介護保険運営協議会に諮問しその答申結果を踏まえて決定しました。西郷村議会にて承認され令和3年4月から施行となりました。
65歳以上の方の介護保険料は以下のとおりです
- 第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料基準額年額68,400円
令和3年度~令和5年度の介護保険基準額 保険料段階 対象 基準額×調整率 段階別の保険料(年額) 第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
0.30を乗じた額
20,600円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 0.50を乗じた額
34,200円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 0.70を乗じた額
47,900円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額 に0.90を乗じた額 61,500円 第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額 68,400円 第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額 に1.20を乗じた額 82,000円 第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額 に1.30を乗じた額 88,900円 第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 に1.50を乗じた額 102,600円 第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額 に1.70を乗じた額 116,200円 第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 基準額 に1.90を乗じた額 129,900円 - 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
- 合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
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介護保険料は、40歳以上のすべての方に納めていただきますが、65歳からは、本人が個別に村へ納めることになります。
40~64歳の方の保険料および納め方
国民健康保険に加入している方
- 世帯に属している40~64歳の方の人数や、所得などによって決まります。
- 同じ世帯の40~64歳の方全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主に賦課されます。
職場の医療保険に加入している方
- 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。
- 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与天引などにより本人に賦課されます。
低所得者の保険料軽減
第一段階の低所得高齢者の保険料を低減するものとして、平成27年度より、所得段階の第1段階の料率を0.5から0.45に軽減し、軽減分の費用については国が2分の1、県が4分の1、村が4分の1を負担する新たな保険料軽減の仕組みが導入されました。令和3年度においても、引き続き軽減を行います。
利用者の経費負担
平成27年8月より、一定以上の所得(前年の合計所得金額が160万円)がある人については、介護保険サービス利用者負担が1割から2割に変更になりました。要件については、下図をご覧ください。
令和3年4月より、サービスを利用した時の利用者負担が変更となり、介護予防・生活支援サービス事業の対象に一部の要介護認定者が追加されました。
・介護報酬の改定に伴い、介護保険サービスにかかる費用が変わるため、サービスを利用したときに支払う利用者負担額も変更になります。(所得に応じて、サービスに係る費用の1割、2割、または3割です)
・西郷村が行う「介護予防・生活支援サービス事業(訪問型・通所型サービス等)」を利用している人が要介護1~5に認定された場合、条件を満たせば引き続き「介護予防・生活支援サービス事業」の利用ができるようになりました。
令和3年8月より、利用者負担の上限額が一部変更となり、介護施設を利用したときの食費や、負担限度額の基準などが一部変わります。
・介護保険サービスの利用者は、所得に応じて決められた上限額までを負担します。その上限額を超えた分は申請により「高額介護サービス費」としてあとから支給されますが、8月からは現行なみ所得者の上限額が細分化されます。
・施設を利用したサービスで支払う居住費等、食費には基準になる額が定められていますが、8月からは食費の基準費用額が変更されます。また、低所得の人は申請して認められた場合、居住費等、食費は負担限度額までの支払いにありますが、8月からは負担限度額の第3段階の細分化と、食費の変更、受給要件の預貯金額などの細分化が行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年06月10日