介護が必要になったら
申請
初めての方は、西郷村地域包括支援センター(詳しくは下記をご覧ください)の窓口にご相談ください。
更新の方は、村の担当窓口にて、申請書と介護保険の保険証を提出してください。(居宅介護支援事業所等が代行することもできます。)
申請窓口 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
西郷村地域包括支援センター |
〒961-8061 西郷村大字小田倉字上川向 76-1 (保健福祉センター内) |
電話 0248-25‐5121 ファックス 0248-48-0435 |
訪問調査・主治医の意見書(一次判定)
村の認定調査員又は介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査を行います。あわせて主治医から意見書を作成してもらいます。
審査・判定(二次判定)
介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かを審査・判定し、村が要介護度を認定します。
結果通知
申請から30日ほどで認定の通知書と、認定結果が記載された保険証が届きます。
認定期間については、原則として、新規申請時および区分変更申請時が6か月、更新申請時が12か月です。
更新申請は、認定期間満了日の60日前から受け付けています。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にいつ、どこで、どんなサービスを利用するかという計画書を作ってもらいます。
サービスの利用
居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額
ケアプランにそってサービスを利用します。居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:下記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
注釈:ここでは1割負担の場合の例です。介護サービス支給限度額とは介護保険からいくら支給されるかという区分支給限度基準額にほかなりません。
区分支給限度基準額の対象となるサービスには「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「福祉用具の貸与」「特定施設入居者生活介護」「地域密着型サービスの一部」があります。これらのサービスを受けて区分支給限度基準額を超えた場合は、超過分が自己負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 | 自己負担 |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
【福祉用具購入費】
- 1年間10万円まで
【住宅改修費(原則1つの住居につき)】
- 20万円まで
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日