高額療養費制度が見直されます

更新日:2026年07月22日

高額療養費制度とは

1か月(1日から月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。上限額は、年齢や所得区分に応じて定められています。

高額療養費制度の上限額の見直し

高齢化の進展や医療の高度化による医療費の増大を受け、国は高額療養費制度を将来にわたり持続可能なものとするため、上限額の見直しを行いました。見直しは令和8年度と令和9年度の2回に分けて実施されます。
下の表は令和8年度に見直される上限額を示しており、令和8年8月から令和9年7月までの適用となります。

自己負担限度額一覧表自己負担限度額一覧表

(注1)年収約 200 万円未満であることが確認できた者は年間上限 41 万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

年間の上限が新設(令和8年8月より)

新たに1年間の医療費の自己負担額にも上限が設けられます。年間の自己負担額が上限を超えた場合は、越えた額が支給されます。
(注釈)年間とは8月から翌年の7月までを指します。

お問い合わせについて

今回の制度見直しの背景等につきましては、下記のホームページをご覧いただくか、厚生労働省コールセンター(電話:0120-617-111)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康ほけん課(国保年金グループ)

電話番号:0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口