後期高齢者医療制度

更新日:2026年05月27日

お知らせ 令和8年8月1日からの医療機関のかかり方について

現在お持ちの資格確認書(オレンジ色)の有効期限は令和8年7月31日までです。

85歳以上の方(基準日:令和8年8月1日)

これまでどおり手続きなしで、新たな「資格確認書」(ピンク色)を、7月中旬より順次普通郵便で送付します。お手元に届いた資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示して、受診してください。

84歳以下の方(基準日:令和8年8月1日)

・マイナ保険証をお持ちでない方
これまでどおり手続きなしで、新たな「資格確認書」(ピンク色)を7月中旬より順次普通郵便で送付します。お手元に届いた「資格確認書」を医療機関の窓口に提示して、受診してください。

・マイナ保険証をお持ちの方
新たな「資格確認書」は送付しませんので、マイナ保険証で受診してください。
今回の更新では、「資格情報のお知らせ」をお送りします。今年度の負担割合をご確認下さい。
(注意)資格情報のお知らせのみでは、医療機関を受診することはできません。

ただし、マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請の上「資格確認書」を交付しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

役場での受け取り、または、簡易書留での郵送を希望される方へ

役場の健康ほけん課窓口での受け取りまたは簡易書留での郵送を希望される場合は令和8年6月30日(火曜日)までに、健康ほけん課(25-1449)までお問い合わせください。

なお、窓口での受け取りが可能な場所は、役場の健康ほけん課窓口のみです。行政サービスセンターでは受け取りできません。

後期高齢者医療制度について

75歳以上の方と65歳以上で一定の障害のある方を対象とした医療制度です。

・年齢到達による資格取得
75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。誕生日の前月にお知らせいたします。

・障害認定による資格取得
65歳以上の方で一定以上の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることが可能です。詳しくは、下記問い合わせ先へご連絡ください。

医療機関を受診される際は必ず「マイナ保険証」または「後期高齢者医療資格確認書」を提示してください。

医療機関での自己負担割合

病気やゲガで診療を受けたときや訪問看護サービスを受けたときには、収入や世帯の被保険者数に応じて以下の割合の自己負担で受診できます。

  • 現役並み所得の方:3割
  • 一定以上の所得のある方:2割
  • それ以外の方:1割

医療費が高額になったとき

1か月の医療費の自己負担合計額が高額になった場合、下記の表に定められた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
なお、令和8年8月から制度改正により、年間上限額の新設や月単位の限度額増額が見込まれています。

申請により支給先口座を登録いただきます。一度お手続きいただくと、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。

自己負担限度額
世帯区分 外来(個人負担) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般2 18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
一般1 18,0000
(年間上限144,000円)
低所得2
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得1
(住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下等の方)
15,000円

・4回目以降・・・過去12カ月以内に3回(入院+外来)による高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当した限度額

入院したときの食事代

下記に定められた食事代を負担していただきます。

食事代負担額(令和8年5月31日まで)
世帯区分 食事代 (1食あたり)
現役並み所得者、一般1、2(下記以外の方)  

510円

低所得者2 90日までの入院 240円
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) 190円
低所得者1   110円

食事代負担額(令和8年6月1日から)
世帯区分 食事代 (1食あたり)
現役並み所得者、一般1、2(下記以外の方)  

550円

低所得者2 90日までの入院 270円
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) 220円
低所得者1   130円

医療費等を全額自己負担したとき

やむをえない理由で、資格確認書等を持たずに治療を受けたときや、コルセット等の補装具を購入したときなどは、一旦全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が「療養費」として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康ほけん課

電話番号:(健康増進・保健グループ)0248-25-1115 (国保年金グループ)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口