ごみ減量化の処理機器などの購入を支援します

更新日:2026年04月06日

令和8年度は、4月20日より申請書の受付けを開始いたします。

家庭から出る生ごみや庭木の剪定、枝葉の減量化や再生利用を促進し、生活環境の向上を図るため、予算の範囲内でごみ処理機器等の購入に対し補助金を交付します。

対象となる方

・西郷村に住所を有し、居住している方(個人)

・令和8年度以降、新たに購入、設置し、生成した減量ごみ、堆肥及び剪定枝等を自ら適切に処理できる方

・この要綱に基づく(同一処理機器での)補助金の交付を受けていない方

・村税等に滞納がない方

補助金の額

内容

対象機器

対象機器の使用 補助額

生ごみ処理容器

(コンポスト又はEMボカシ)

生ごみの堆肥化、又は減量化を目的として製造された容器。

補助率 2分の1

(100円未満の端数は切り捨て)

 

上限額 2,000円

電動式生ごみ処理機

電力を利用して生ごみの堆肥化、又は減量化を行うことができる機械。

(破砕処理型を除く)

補助率 2分の1

(100円未満の端数は切り捨て)

 

上限額 20,000円

ガーデンシュレッダー

(剪定枝等破砕機)

電力を利用して庭木の剪定枝、落葉等を細分化する機械。

補助率 2分の1

 

(100円未満の端数は切り捨て)

上限額 20,000円

 

必要書類

・申請書

・収支決算書

・購入した機器等の写真

・領収書、又はレシート(購入先、内訳、製品の名称などが分かるもの)

・メーカー保証書の写し(電動式生ごみ処理機、又はガーデンシュレッダーの場合)

・振込先の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)

・印鑑(シャチハタ以外のもの。交付請求書に押印が必要です。)

受付期間

4月20日から受付を開始し、翌年の3月20日まで

※ただし当該年度の予算の上限に達した時点で受付を終了します。

申請上の留意事項

・審査の結果、不交付となる場合があります。

・生ごみ処理機等の購入店舗は区域外を問いません。インターネット購入した場合も必要な書類が提出できれば補助対象となります。

・中古品のオークションなど個人取引や転売により購入したものは対象外となります。

・ポイントやクーポンを使っての支払部分は、補助金対象外です

・実際に負担される金額が対象となります。(本体のみ。付属品は対象外です。)

※補助金交付後に実施するアンケート調査にご協力をお願いします。

申請方法

環境保全課窓口まで必要な書類等をご準備のうえ申請してください。

※補助金交付請求の際には印鑑が必要となります。

その他

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課

電話番号:0248-25-2197
ファックス番号:0248-33-5012

お問い合わせはこちら:相談窓口