物価高騰に対する水道料金等の基本料金の減免について

更新日:2026年10月08日

物価高騰に対する水道料金等の基本料金の減免について

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民の皆様の暮らしの支援と事業者の皆様への物価高騰負担の軽減を図るため、住民・事業者を対象として、水道料金における基本料金のうち、1,200円を4カ月分(2回の徴収分)減免します。

物価高騰対応水道料金減免チラシ

1.対象者

西郷村上下水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公署等および臨時用の用途を除く)

2.減免期間

令和8年10月検針分から令和9年1月検針分まで
継続的に村の水道をご利用の場合は、令和8年11月請求分と令和9年1月請求分の2回分(4カ月分)が対象となります。

3.申請手続き

申請手続きは不要です。自動的に適用されます。

4.減免金額

減免期間中の検針ごとに、水道料金の基本料金のうち月額1,200円を減免します。

基本料金とは、水道使用期間中、水道契約における用途ごとに定額でご負担いただく料金です。なお、メーター使用料、基本水量を超えた水量に対して請求する超過料金及び下水道使用料及び農業集落排水施設使用料は減免になりません。基本水量内のご利用であっても、メーター使用料等は請求の対象になりますのでご注意ください。

5.集合住宅棟を管理されている方へ支援協力のお願い(マンション・アパート入居者等への支援)

集合住宅等で水道料金の徴収等を管理している管理者や管理組合等の皆様には、この物価高騰対策の趣旨をご理解いただき、集合住宅棟の入居者で、西郷村上下水道事業と水道使用の契約を直接結んでいない方についても、この度の減免相当分の支援が行き届くよう、ご協力をお願いいたします。

6.詐欺にご注意ください!

今回の物価高騰に対する水道料金等の基本料金の減免については、申請は不要です(自動的に適用になります)。

以下のようなことは絶対にありません。

・金銭を要求すること
・ATMへ誘導すること
・銀行口座番号や暗証番号の聞き取り
・クレジットカード番号の提出要求

万が一上記のような案内が来た場合や、少しでも「怪しい」と感じた場合は詐欺を疑って、警察等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:上下水道課

(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等

電話番号:0248-25-2962

ファックス番号:0248-25-2779


(経営グループ、施設整備・管理グループ)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること

電話番号:0248-25-2912

ファックス番号:0248-25-2689


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