下水道使用料改定のお知らせ
令和8年10月以降の請求分から下水道使用料が変わります
下水道(公共下水道および農業集落排水)は、清潔な生活環境の整備と河川の水質保全を目的として整備されました。村では、平成6年から順次供用を開始し30年以上が経過しましたが、今では私たちの生活環境を守るために欠かせない、重要なインフラでありライフラインの一つとなっています。
その事業運営においては、汚水処理経費を下水道使用料で賄うことが原則とされていますが、村では消費税の改定によるものを除いて30年以上使用料額を据え置いていることもあり、一般会計(村税)にて使用料収入の不足分を賄っているのが現状です。
また、今後の人口減少や節水機器の普及により使用料収入の減少が見込まれる一方、近年の物価高騰や技術者不足等の影響により、汚水処理経費は増加している状況にあります。くわえて、下水道管の標準耐用年数が50年と言われる中、既存施設の維持管理だけでなく、老朽化に伴う更新にも備える必要があり、下水道事業を取り巻く経営環境は、厳しさを増しています。
このような状況を鑑み、将来に渡り安定した下水道サービスを提供できるよう、また一般会計(村税)に依存した経営状況の改善を図るため、令和8年10月1日から使用料を改定することといたしました。
使用者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、生活に欠かせない下水道を次の世代へ繋げていくためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。
(注意)水道料金の改定はありません。
改定を必要とする理由
一般会計(村税)に依存した経営状況の改善
下水道事業は、下水道を使用できる方のみがその利益を受けられることから、地方公営企業法に基づき、使用者の皆様からいただく下水道使用料によって事業運営を行うこととされています。
その一方、維持管理や管路等整備時の借入金返済等にかかる経費は多額であり、下水道使用料で賄いきれない部分は、一般会計(村税)による赤字補填を行っています。
しかし、一般会計(村税)による赤字補填は、下水道を使用できない区域の方にも経費をご負担いただくことを意味しており、下水道事業の経営原則や負担の公平性の観点から、削減する必要があります。
くわえて、本来一般会計(村税)は、教育や福祉など様々な行政施策の財源として活用されるべきものであることからも、一般会計(村税)に依存する経営状況を改善する必要があります。
なお、当村では、令和5年度末時点で総人口のうち80.66%の方が下水道を使用されていますが、令和5年度決算における経営状況は次のとおりで、使用料収入のみでは経営が立ち行かないのが現状です。
- 収入全体のうち約4分の1(27%)が一般会計(村税)による赤字補填。
- 赤字補填を行わない場合、経費総額1,097,502千円に対し、収入が234,895千円不足する。
(参考)維持管理:経費673,991千円に対し収入19,449千円不足。
下水道管等の整備や借入金返済:経費423,511千円に対し収入215,446千円不足。

(補足)一般会計(村税)の補填は、その内容によって次の2つに分けられます。
- 国基準負担分:国が定める基準により、一般会計(村税)で負担すべきとされるもの。
下水道には、生活環境の改善や河川等公共用水域の水質保全など、社会
全体にもたらす利益があることを鑑み、経費の一部は一般会計(村税)
で負担するものとされています。また、一般会計(村税)が負担した
金額の一部は、地方交付税措置が受けられます。 - 赤字補填分:上記1以外で、使用料収入の不足分を補うもの。単なる赤字補填のため、
一般会計(村税)に対する地方交付税措置はありません。

(補足)損益勘定留保資金(※)とは、維持管理分の収支である「減価償却費」と「長期前受金戻入」との差引額を指します。どちらも、経営状況を正確に把握するため、会計上は収入または支出として計上する必要がありますが、実際には現金の出入りがないため、差額分が手元に残ることとなります。手元に残った分は、下水道管等の整備や借入金の返済に使用することができます。
人口減少に伴う使用料収入の減少と物価上昇への対応
下水道整備が令和7年度をもって概ね完了となり新規接続者の増加が見込みにくくなることや、今後人口減少が見込まれること、節水機器の普及等の影響により、使用料収入は減少していく見込みです。
また、当村では、平成6年の供用開始以降、30年以上使用料の改定を行ってきませんでした(消費税改定によるものを除く)。しかし、平成6年から現在までの間で1割以上物価が上昇していることに伴い、維持管理等の経費も増加している状況です。
このため、現在の使用料のまま事業運営を続けていくと、将来の事業運営に支障をきたし、安定した下水道サービスが提供できなくなる恐れがあります。
(補足)西郷村第2期まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略(令和2年3月)より推計
(出典1)建設物価:建設工事費デフレーター2015年度基準 国土交通省(令和7年10月31日付け)
(出典2)消費者物価:消費者物価指数2020年基準(全国、総合指数)総務省(令和7年12月分)
国基準を満たすよう使用水量あたりの使用料徴収単価を改善
国(総務省)では、下水道事業において最低限行うべき経営努力として、「下水道使用料の徴収が、使用水量1立方メートルあたり150円(1ヵ月20立方メートルあたり3,000円)を前提に行われること」との基準を示しています。しかし村では、令和5年度決算時点で、使用水量1立方メートルあたり146.23円と基準に達していないため、改善する必要があります。
また、この基準は国から補助を受けるための要件の1つでもあります。村では、あと20年ほどで標準耐用年数の50年を超える下水道管等が発生しますが、その更新・改築には整備時以上に経費がかかることが見込まれるため、補助要件を満たせるようにする必要があります。
改定内容
令和8年10月1日から、平均13.1%の改定を行います(年間3,000万円程度の使用料収入増収見込み)。
(注意)平均13.1%の改定とは、使用料収入の総額が改定前後で13.1%(約3,000万円)増収となるという意味です。使用料単価はこれを達成できるように設定しているため、単価ごとでみた場合の実際の改定率とは異なりますのでご了承ください。
(注意)水道料金の改定はありません。
使用料単価(2ヵ月分、税抜き)
| 区分 | 現行 | 改定後 | 差額 |
| 基本使用料(20立方メートルまで) | 2,400円 |
2,500円 |
100円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | |||
| 20立方メートルを超え50立方メートルまで | 130円 | 155円 | 25円 |
| 50立方メートルを超え100立方メートルまで | 140円 | 167円 | 27円 |
| 100立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 | 191円 | 31円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 180円 | 215円 | 35円 |
(補足)井戸水を使用されている場合は、1人あたりの使用水量を次のとおりとみなして使用料を算定します。このため、水道水のみを使用している場合と同様に、今回の改定の対象となります。
| 井戸水の使用状況 | 使用水量(2ヵ月あたり) |
| 井戸水のみ使用 | 12立方メートル(1人あたり)×世帯人数 |
| 水道水と井戸水を併用 |
6立方メートル(1人あたり)×世帯人数+水道水使用量 |
使用料の計算例(2ヵ月で40立方メートル使用した場合、税込み)
下水道使用料は、「1.基本使用料 」と「2.超過使用料」を合計した金額となります。
- 基本使用料(~20立方メートルまで)
2,500円×1.1=2,750円
- 超過使用料(21~40立方メートル)(注1)
155円×20立方メートル×1.1=3,410円
(注1)総使用水量40立方メートル ー 基本水量20立方メートル = 超過水量20立方メートル
- 下水道使用料=2,750円(1.基本使用料)+3,410円(2.超過使用料)=6,160円
(補足)村の上水道を使用されている場合には、上水道料金も加算した金額で請求を行います。
料金早見表(新旧比較表)
・下水道使用料のみ
料金早見表(新旧比較表)※下水道使用料のみ(2ヵ月分) (PDFファイル: 104.8KB)
・上下水道料金を合算したもの(水道用途・口径は主なもののみ)
上水道料金と合わせて、改定前後の金額を表示しています。下水道使用料は、区分が「下水」となっている行(各使用水量の下の行)をご確認ください。
(注意)水道料金の改定はありません。
1:料金早見表(新旧比較表)※家庭用13ミリメートル(2ヵ月分) (PDFファイル: 156.0KB)
2:料金早見表(新旧比較表)※家庭用20ミリメートル(2ヵ月分) (PDFファイル: 155.9KB)
3:料金早見表(新旧比較表)※営業用13ミリメートル(2ヵ月分) (PDFファイル: 155.3KB)
4:料金早見表(新旧比較表)※営業用20ミリメートル(2ヵ月分) (PDFファイル: 155.0KB)
改定後使用料の適用開始時期
改定後使用料は、令和8年10月1日以降に請求を行うものから適用されます。

検針票(使用水量・料金等のお知らせ)での確認方法

赤枠部分に「令和08年11月分(令和08年度)」と記載されたものから、
改定後使用料金となります。
(注意)令和8年10月1日以降に使用開始した場合は、
「令和08年10月分(令和08年度)」と記載されたものからが
対象です。
納入通知書(西郷村水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書)での確認方法
赤枠部分(調定年月)に「令和8年11月」と記載されたものから、改定後使用料金となります。
また、はがき表面(宛名・送付先住所が記載されている面)には、調定年月の下に「令和8年9月~令和8年10月使用分」と記載されています。
(注意)令和8年10月1日以降に使用開始した場合は、調定年月に「令和8年10月分」と記載されたものからが対象です。
(注意)お支払い方法が口座振替の場合、納入通知書は送付されませんので、検針票をご確認ください。

改定に関するQ&A
Q1:使用料の改定はどのような経緯で決まったのですか。
A1:令和5年11月27日付けの村長諮問(適正な下水道使用料の在り方について)に応じ、西郷村上下水道事業経営審議会にて、4回に渡り慎重な審議が行われました。その結果、消費税を除き使用料が30年以上改定されておらず経費を賄えていないこと、今後の人口減少等により使用料収入が減少見込みであること等から、改定が必要であるとの答申が令和7年7月14日に行われました。これを受け村にて検討し、令和8年第1回定例会(3月議会)で下水道条例改正案を上程、村議会の議決を経て改定が決定されました。
(参考)答申書については、下記リンクをご覧ください。
「適正な下水道使用料の在り方について」答申書が提出されました
Q2:使用料を改定しないで、一般会計(村税)から賄い続けることはできないのですか。
A2:下水道事業は、生活環境の向上と公共用水域の水質保全等を目的とした公益性の高い事業であることから、国の基準に基づき、一部の経費は一般会計(村税)により賄うべきものとされています。しかし、下水道による利益を完全に受けられるのは下水道を使用できる方のみであり、使用できない区域にお住まいの方は、その利益すべてを完全に受けられるわけではありません。このため、不足分を一般会計(村税)から賄うことは、下水道を使用できない(下水道の利益を完全に受けられない)区域の方にも費用負担をお願いしている状況であり、負担の公平性から改善していく必要があります。また、一般会計(村税)が、本来は教育や福祉等他の行政施策に活用される財源でもあることから、使用料を改定し、一般会計(村税)の負担を減らしていく必要があります。
Q3:今回改定を行えば、今後は改定を行わなくてもよいですか。
A3:今回の改定では、令和8年度から令和12年度までの5年間を収支不足額の算定期間としていますが、この間に不足する下水道使用料は最低でも年間約8,000万円と見込まれ、本来であれば平均34%以上の改定が必要です。また、下水道使用料のうち基本使用料は、使用水量によらず必ずかかる経費等を全額賄える金額に設定するのが理想的とされていますが、そのためには現在の約3倍の7,000円程度にしなければなりません。
しかし、これらの改定は使用者の皆様への影響が非常に大きく、昨今の社会情勢等もあり実現困難と考えられたため、平均13.1%(年間約3,000万円の増収)の改定とし、隣接市の水準も鑑み下水道使用料単価を設定しました。大きな社会情勢の変化がなければ、今後5年間は改定を行わない予定ですが、今回の改定ですべての課題を解消できているわけではないため、今後も概ね5年ごとに、その時の経営状況や社会情勢を踏まえ、再度改定の必要性を検討していく予定です。
Q4:今回改定を行わないとどうなりますか。
A4:下水道事業の経営状況から、使用料の改定はいつか必ず行う必要が生じます。改定を先送りした場合、物価上昇や使用料収入の減少等から、今後改定を行う際にはより大幅な改定とせざるを得ず、次世代により大きな負担を強いることとなってしまいます。また、維持管理や今後必要となる施設・設備の更新等ができず汚水処理に支障をきたす恐れがあり、皆様の生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。
Q5:経営健全化のための努力はどのようなことを行いましたか。
A5:令和2年度および令和3年度に、農業集落排水事業の4地区のうち2地区(上野原地区、真船地区)を公共下水道事業へ統合、処理施設の廃止により維持管理および更新費用の削減を図りました。また、経営状況や財務状況を正確に把握し、より効率的な運営が行えるよう、令和2年度から地方公営企業法に基づく企業会計方式へ移行しました。
引き続き、経営健全化に向け経費削減等見直しを図ってまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:上下水道課
(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
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電話番号:0248-25-2962
ファックス番号:0248-25-2779
(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
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以外に関すること
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更新日:2026年03月25日