融資あっせん制度
水洗化および排水設備等工事費融資あっせん制度
排水設備工事に要する費用を借入する場合、希望する金融機関からの融資をあっせんします。また、その借入利子を村が助成します。
・排水設備工事を行う方が対象となります。
融資あっせん限度額
- 1件あたり400,000円(複数の改造の場合は、2件分として800,000円)
- 助成金と融資あっせん金額の合計限度額......1件あたり400,000円
償還期間
40ヵ月以内(毎月の返済金額は、元利合計10,000円以上となります。)
※融資あっせん制度を利用した場合の利子については、一時立て替えてお支払いいただき、後で村が助成金としてお支払いいたします。
公示後1年以内に改造工事をする場合の計算例
〈例〉公示後1年以内に改造工事(1件)をする場合の内訳
【合計額】 520,000円 =【融資あっせん限度額】400,000円(※) + 【自己資金】120,000円
(※)村の助成金 40,000円(400,000円×10%) + 借入額 360,000円(融資あっせん額)
融資あっせんの対象者
- 建物の所有者または、同意を得た占有者
- 村税、受益者分・負担金を滞納していない方
- 西郷村に居住し連帯保証人1人を有する方
- 融資金融機関が定める資格に適合する方
※注)官公庁・会社・その他の法人は融資あっせんの対象になりません。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:上下水道課
(上下水道お客様センター)
・上下水道の開栓、閉栓の手続き
・上下水道料金等に関すること
・宅内の給排水工事に関すること
・埋設管等の確認に関すること
・その他各種届出等
電話番号:0248-25-2962
ファックス番号:0248-25-2779
(業務係・上水道施設係・下水道施設係)
・上記「上下水道お客様センター」の業務
以外に関すること
電話番号:0248-25-2912
ファックス番号:0248-25-2688
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日