特別児童扶養手当

更新日:2025年07月18日

特別児童扶養手当とは

身体または精神に中程度以上の障がい(政令別表第3に該当)のある満20歳未満の児童を監護又は養育している方に支給されます。

受給資格

身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方

次のような場合は手当が支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
  2. 児童が障害児入所施設などの施設に入所しているとき
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき

手当をうける手続き

手当を受けるには、西郷村福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なりますので、あらかじめ申請窓口に確認の上そろえてください。

支給額

  • 1級該当児童1人につき月額56,800円
  • 2級該当児童1人につき月額37,830円

支給日

認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。年3回、1回あたり4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

支給日
支給日 支給対象月
11月11日 8月~11月
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の営業日となります。

所得制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数(人) 本人 扶養義務者等※
0 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000円 6,536,000円
2 5,356,000円 6,749,000円
3 5,736,000円 6,962,000円
4 6,116,000円 7,175,000円
5 6,496,000円 7,388,000円
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに213,000円加算
 

同一生計配偶者のうち70歳以上の者及び老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円加算。

控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)及び特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき25万円加算。

老人扶養親族(70歳以上)1人につき6万円が加算。ただし、扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除きます。

※ 扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする『直系血族(父母・祖父母・子など)』及び『兄弟姉妹』をいいます。住民票上別世帯となっていても、同じ住所に住んでいれば扶養義務者です。

 

返納金

特別児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、提出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童が障害を理由とする公的年金を受給できるようになったとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

障がいの種類と程度(政令 別表第3)

政令 別表第3
1 級(重度障害) 2 級(中度障害)

1. 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4. 両上肢のすべての指を欠くもの

5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7. 両下肢を足関節以上で欠くもの

8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

1. 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3. 平衡機能に著しい障害を有するもの

4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9. 一上肢のすべての指を欠くもの

10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11. 両下肢のすべての指を欠くもの

12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13. 一下肢を足関節以上で欠くもの

14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口