監護相当・生計費の負担についての確認書(児童手当)

更新日:2026年03月10日

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

概要

令和6年10月の制度改正により、第3子以降の手当額が30,000円(多子加算)になりました。18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さんは支給対象ではありませんが、生活費等を負担している場合はお子さんの数に含むことができます。

監護相当・生計費の負担についての確認書について

送付対象者

1.令和8年4月から新たに大学生年代となるお子さん(18歳年度末を経過した後から22歳年度末)に対して、日頃の世話や経済的補助(生活費や学費等)の相当部分の負担を行い、令和8年4月時点で、その大学生を含め3人以上を養育している方。

対象となるお子さん

1.平成19年(2007年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれのお子さん

2.現在、短大・専門学校等に在学し、2026年(令和8年)3月末に卒業予定のお子さん

(注意)上記1、2の方で就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が監護及び生活費の相当部分を負担していれば算定の対象となります。

必要書類

1.児童手当額改定認定請求書

2.監護相当・生計費の負担についての確認書

(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで)のお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

提出方法について

対象となる方には令和8年3月中旬ごろにご案内書類を送付しますので、お手元に届きましたら下記期限までに提出をお願いします。

また対象であるにも関わらず通知書が納付されていない方については、福祉課こども給付係(こども未来課)までご連絡いただくか、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ、郵送してください。提出がないと、「多子加算の算定対象」になりませんので、ご注意ください。

必要書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書」「児童手当額改定認定請求書」

提出先:西郷村役場 福祉課 こども給付係 宛

(〒961-8501 西郷村大字熊倉字折口原40番地)

(注意)卒業後、児童手当受給者による監護や生計費の負担がなくなる場合にはお手続きは不要です。

提出期限

令和8年4月16日(木曜日)まで

(注意)必着になります。

(注意)期限後に提出した場合、多子加算が該当になるのは提出の翌月分からになります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口