児童手当
【重要なお知らせ】制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです
制度改正による児童手当を受給するためには令和7年3月31日(月曜日)必着までに申請していただく必要があります。この期限までに提出いただいた場合は令和6年度10月分から児童手当が支給されます。
西郷村児童手当リーフレット (PDFファイル: 787.6KB)
制度改正に関するよくあるお問い合わせ (PDFファイル: 296.3KB)
制度改正(令和6年10月から)の拡充内容
1. 支払が年3回から年6回に変更になります
2. 支給期間が高校生年代(18歳到達の年度末)まで延長となります
3. 所得制限を撤廃し全員を給付対象とします
4. 第3子以降の支給額を月3万円とします
5. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長します
制度の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代に社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の概要
支給対象
支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童
*「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。
手当額(月額)
対象となる児童 | 支給額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生年代までの第一子、第二子 | 10,000円 |
0歳から高校生年代までの第三子以降 | 30,000円 |
18歳年度末から22歳までの子 | 算定対象となります |
支給額の例
20歳、17歳、13歳、11歳の4人のお子様を養育している場合
→ 20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、13歳のお子様を第3子、11歳のお子さまを第4子と数えます。
支給対象児童は17歳、13歳、11歳のお子様となり、17歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、13歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)11歳のお子さまは第4子以降の月額(30,000円)が適用されます(計70,000円)。

・第3子以降の手当額が30,000円に増額されます。(多子加算)。
*請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている必要があります。
支給月
原則として、偶数月の10日にそれぞれの前月までの手当を支給します。10日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日となります。
支給月 | 支給対象月 |
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
4月 | 2月から3月分 |
6月 | 4月から5月分 |
8月 | 6月から7月分 |
受給するための手続き
初めて手当を受ける方
(出生などにより新たに児童を養育する方や、村外から転入された方など)
認定請求書を提出してください
・請求者(支給対象者)は、養育している児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得の高い方)になります。
請求に必要なもの
・手当の支払いを希望する金融機関、支店名、普通預金の口座確認ができるもの(請求者名義の口座に限ります)。
・請求者の個人番号及び本人確認ができるもの
・請求者本人の健康保険証(写)または資格情報のお知らせ等加入保険の確認ができるもの
・対象となる児童と別居している場合等は、別添書類が必要となります。
*受給資格者が公務員の場合は職場からの支給となります。職場へご申請ください。
*受給資格者の住所地が村外の場合、住所地の自治体へご申請ください。
すでに手当を受給している方で、出生などにより対象児童が増えた方
額改定請求書を提出してください
西郷村外へ転出(国外を含む)した方、児童を監護しなくなった方
受給事由消滅届を提出してください
申請様式
児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 395.8KB)
その他届出が必要な場合

請求に関する注意点
出生、転居等が月末で、やむを得ない理由により月内に請求ができなかった場合、出生日・前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日などの属する月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなります。
書類送付先と窓口
窓口での申請
西郷村役場本庁舎1階
福祉課こども給付係
郵送での申請
〒961-8501
西郷村大字熊倉字折口原40番地
西郷村福祉課こども給付係
児童手当支払通知書の廃止について
支給前に送付していました「児童手当・特例給付支払通知書」は国の児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給を持ちまして終了いたしました。
児童手当の支給については通帳の記帳などにより振込をご確認ください。支払を証明する書類が必要な場合は申請により「支払通知書」を発行しますので、福祉課こども給付係までお問合せください。
申請は郵送でも可能です。下記申請書及び記載例をご確認いただき、担当窓口までお送りください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2025年03月07日