子育て世帯訪問支援事業
家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の養育環境を整えるため、訪問支援員が家庭を訪問し不安や悩みに傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を令和6年4月より実施します。
利用を希望される方はまず、こども家庭センター(電話 25-0001)へお問い合わせください。
【対象者】
児童や保護者又は妊婦からの相談などにより把握しており、本事業による支援が必要であると村が認めた、西郷村内に住所を有する次に該当する方。
(1)児童を監護することが不適当であると認められる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2)食事、生活習慣等について不適切な養育環境にある児童、また妊娠・出産・子育てに対する不安や負担を抱え、日常生活を営むことに支障が生じていると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3)若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4)家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満のこどもがいる家庭等、事業の目的に鑑み、村長が特に支援が必要と認める方
【支援の内容】
村が委託する事業所の訪問支援員が支援を行います。
家事支援(食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯、居室等の日常的な掃除・整理整頓、生活必需品の買い物の代行、その他必要な家事支援)
育児支援(授乳の準備・補助、おむつ交換、着替えの介助、沐浴補助、離乳食の準備、など)
※ 換気扇やエアコンの掃除、床のワックスがけなど、大掃除や大規模なハウスクリーニングとみなされるものは対象となりません。
◇ 利用時間帯及び利用日 午前9時~午後5時(土日祝日及び年末年始を除く)
◇利用時間数 1回の利用につき2時間を限度とし、1世帯あたり年間20時間(多胎児家庭にあっては、1世帯あたり年間30時間)が上限です。
◇利用期間 利用時間数の上限を基準とし、村長が必要と認める期間
◇実施場所 利用者の自宅
【利用者の自己負担金】
村民税課税状況により自己負担金がかかりますが、生活保護世帯、村民税非課税世帯、村民税所得割課税額77,101円未満の世帯の方が利用した場合は、自己負担金0円です。その他の世帯の方については、自己負担金がかかります。
例)その他の世帯の方が1回あたり2時間利用した場合
600円(利用時間1時間あたり300円×2時間)+100円(利用回数1回あたり100円)=700円
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課 こども家庭センター
電話番号:0248-25-0001
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年09月09日