不妊治療費助成事業
西郷村では、令和4年4月1日以降に治療開始となった一般不妊治療(タイミング法・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の経済的な負担を軽減するため、自己負担の一部を助成します。
治療が高額になる場合には、高額療養費の制度があります。高額療養費の制度の対象になった場合、西郷村不妊治療費助成時の申請に書類が必要となりますので、お早目に加入の健康保険者にご相談ください。
対象となる方
令和4年4月以降に不妊治療(一般・特定)を実施し、申請日において1~5のすべてに当てはまる方
1.医師から不妊治療が必要と診断され、不妊治療(一般・特定)を受けた夫婦
2.妻の治療開始年齢が43歳未満の方
3.夫婦又は夫婦のいずれか一方が、村内に住所を有している方
4.夫婦又は夫婦いずれか一方が、福島県を除く他の自治体の不妊治療(一般、特定、男性を含む)及び先進医療の助成を受けていない方
5.夫婦いずれも村税を滞納していない方
対象治療
令和4年4月1日以降に開始し、一般不妊治療及び特定不妊治療を行う医療機関としての指定を受けた国内の医療機関で行った一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療及び先進医療として国の承認を受けた治療
対象費用
対象治療の医療保険適用自己負担額及び医療保険適用外自己負担額から高額療養費、附加給付、福島県不妊治療支援事業の支給(給付)金額を差し引いた額
一般不妊治療の助成の場合
助成期間
初めて助成を受けた際の治療日の属する年度から5年間
助成額
1組の夫婦に対し上限15万円
助成内容
43歳の誕生日の前日までに実施したタイミング法又は人工授精が対象。それに附随する妊娠判定等が誕生日以降の場合は43歳の前日までの受診分が対象となります。
申請方法
1回の治療終了ごとに申請してください。
特定不妊治療の助成の場合
助成額
1回(1クール)につき 上限15万円
助成の回数
初めての治療開始時の妻の年齢
40歳未満の場合(1子につき) 6回
40歳以上43歳未満(1子につき) 3回
※43歳の誕生日以降に開始した治療は、回数内の治療であっても対象外。
※出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができる。
申請方法
1回(1クール)の治療終了ごとに申請してください。
申請期限
治療が終了した日の属する年度内に申請をお願いします。
※令和4年度、令和5年度内に治療が終了となっているものについては、令和7年3月31日までの受付となります。
令和6年度に治療を受けた方は、令和7年3月31日までに申請をお願いします。ただし、治療が1月までの場合は令和7年4月末まで、2月までの場合は5月末まで、3月までの場合は6月末までの申請となっております。
必要書類について
必要書類
西郷村不妊治療費助成申請書兼申請書 (PDFファイル: 378.1KB)
西郷村不妊治療費受診等証明書 (PDFファイル: 384.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課 こども家庭センター
電話番号:0248-25-0001
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2025年03月11日