児童手当について
児童手当に関するお知らせ
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、児童手当の給付がされます。
注) 令和4年10月支払期(6月から9月支給分)および、令和4年度の現況届(毎年6月に提出いただいている書類)について、制度改正がございます。制度改正の内容につきましては、下記の添付資料「令和4年児童手当制度改正」をご覧ください。
3歳未満 |
3歳以上小学校終了前 |
中学生 |
所得制限の方 |
|
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
5,000円 |
第3子以降 | 15,000円 |
15,000円 |
10,000円 | 5,000円 |
支給日 | 対象月 |
6月10日 | 2,3,4,5月分 |
10月10日 | 6,7,8,9月分 |
2月10日 | 10,11,12,1月分 |
*支給日が休日等の場合、直近平日に繰り上げ
所得制限について
受給者の方が所得制限限度額以上の場合、手当月額が一律5,000円になります。
注)令和4年10月支払期からは新たに所得上限限度額が設定され、給付が受けられない方が発生いたします。詳細は下記添付資料にてご確認ください。なお、自分が児童手当の支払を継続して受けられるかなど、個人の所得や個人情報に関することはお電話でお答えできかねますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2022年04月15日