ひとり親家庭医療費助成

更新日:2025年05月02日

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を監護している配偶者のない父親または母親が治療を受けた場合に、その医療費の一部を助成します。

登録申請

助成を受けるためには登録申請が必要となります。児童扶養手当と併せてご案内いたします。

対象者:高校生相当年齢までの児童を監護している配偶者のない父親または母親

登録申請に必要なもの

ひとり親等家庭医療費受給資格登録申請書(西郷村福祉課こども給付係で配布、ダウンロードも可)

通帳・キャッシュカード・口座情報画面のスクリーンショットのいずれか一つ

申請者の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル上の保険証資格情報画面のスクリーンショットのいずれか一つ

スクリーンショットの場合は印刷物をお持ちくださると手続きがスムーズです。

申請先

西郷村福祉課こども給付係

助成の条件

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。

登録の更新

受給資格は毎年、所得に応じて審査されます。毎年更新通知を郵送にて送付しますので、必ず期間内に登録更新を行ってください。登録更新が遅れますと、認定月も遅れます。

医療費助成の方法

医療費の助成は、償還払い(一度窓口でお支払いした後、村へ助成申請するもの)により行われます。

助成内容

対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付されます。(保険適用外のものは支給できません)ただし、児童を監護している父親または母親の所得額が一定以上ある場合には支給されません。

請求方法

申請は診療月、医療機関、入院・外来ごとに分けて行ってください。保険適用外(予防接種、検診、特定療養費、容器代、診断書など)については助成の対象外となります。申請可能な期間は医療機関を受診した月から5年間となります。

ただし、保険証の提示を行わず医療費を10割支払った場合は健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。

窓口での申請に必要なもの

ひとり親等家庭医療費助成申請書(西郷村福祉課こども給付係で配布、下記からダウンロードも可能)

医療費を支払った領収書の原本(保険点数、保険負担割合、自己負担額の記載があるもの)

ひとり親等家庭医療費受給資格証

高額療養費、付加給付金の支払いがある場合は、支給決定通知書の写し

高額療養費早見表

高額療養費早見表
 

所得区分

標準報酬月額

自己負担限度額(月額)

年4回目以降

区分ア

(標準報酬月額

83万円以上)

252,600円+(※総医療費-842,000円)×1%

140,100円

区分イ

(標準報酬月額

53~79万円)

167,400円+(※総医療費-558,000円)×1%

93,000円

区分ウ

(標準報酬月額

28~50万円)

80,100円+(※総医療費-267,000円)×1%

44,400円

区分エ

(標準報酬月額26万円)

57,600円

44,400円

区分オ

(住民税非課税者等)

35,400円

24,600円

※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

届出が必要な場合

住所・氏名が変わったとき

旧受給資格証の返却が必要になります。

加入している健康保険に変更があったとき

変更後の保険証・資格確認証・資格情報のお知らせ・マイナポータル上の保険証資格情報画面のスクリーンショットのいずれか一つ(受給者のもの)

附加給付の証明(変更後の保険組合によっては省略可能)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口