西郷村緊急生活支援給付金(二次追加給付)【1世帯7万円給付】
西郷村緊急生活支援給付金(二次追加給付)【1世帯7万円給付】については、令和6年3月31日をもちまして受付を終了いたしました。
西郷村緊急生活支援給付金(二次追加給付)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰により 、生活に影響を受けている世帯のうち、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税が非課税である世帯等に対して給付金を支給します。
物価高騰対策給付金についてのご案内 (PDFファイル: 1002.0KB)
なお、住民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯に対する給付金も同時に実施しております。
【支給額】
1世帯あたり 7万円(口座振込)
18歳以下の児童を含む世帯にはこども加算があります。
詳細については下記をご覧ください。
【対象世帯】
令和5年12月1日(基準日)において、西郷村に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
【受給方法】
既に西郷村で3万円を受給している世帯
1.令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯状況等に変更の無い世帯の場合
令和5年12月上旬以降、支給決定通知書を送付しており、既に給付済みとなっております。
支給日:令和5年12月22日(金曜日)
※原則、3万円を支給した口座に振込みを行っております。
2.令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯状況等に変更がある世帯
令和5年12月上旬以降、給付金に関するご案内を個別に送付していますので、ご確認をお願い致します。なお、変更内容によっては、二次追加給付非該当となる場合がございます。
例:世帯主が変更となった場合・転入してきた方がいる場合・世帯合併等
3.令和5年12月1日(基準日)時点で、転出している世帯
当村では支給対象となりませんので、転出先の市区町村へ確認をお願い致します。
西郷村で3万円を受給していない世帯
1.西郷村で3万円の受給対象世帯かつ令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯状況等に変更の無い世帯の場合
7月下旬に送付している西郷村緊急生活支援給付金(3万円給付)の確認書の提出後、順次通知の上支給いたします。
※紛失の場合には、福祉課までお問い合わせください。
2.西郷村で3万円の受給対象になっていない世帯の場合や世帯状況に変更があった世帯
対象となる可能性のある世帯に対して、令和6年2月上旬以降から「(物価高騰対策)西郷村緊急生活支援給付事業給付金(二次追加給付分)支給要件確認書」の順次送付します。確認書に必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒により提出してください。
なお、所得税等の確定申告未申告者を含む世帯や令和5年12月1日以降の修正申告等により、令和5年度の住民税が非課税となった世帯には、確認書類を送付していません。また、令和5年1月1日以降に複数回転出・転入をしている世帯員を含む世帯については、課税情報の確認が取れないため確認書が送付されません。この場合、申請書による申請が必要となります。申請書類は下記よりダウンロードいただくか、福祉課地域福祉係窓口でも配布しておりますので必要事項を記入し、申請書裏面の必要書類とともに郵送または窓口へ提出ください。
【こども加算について】
- 給付金の受給対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯には、こども加算があります。
- 支給額は、児童1人当たり5万円となります。
(例:こどもが2人いる世帯の場合→5万円×2人=10万円の加算) - 対象となる児童は、平成17年4月2日以降に出生した児童となります。
- こども加算分の振込み先は、児童手当の受給口座となります。
- 既に西郷村緊急生活支援給付金(二次追加給付分)を受給している世帯の場合には、後日支給についてのご案内を送付します。
- 世帯主と児童手当受給者が異なる場合には、児童手当の受給口座へ振込むための「委任状」の提出が必要となります。
- まだ、給付金を受給していない世帯の場合には、同時にお手続きできます。
受付期限
令和6年3月29日(木曜日)
国からの通知等により期限を延長する場合があります。
注意事項
・提出期限を過ぎますと支給を辞退したものとみなされますので期限厳守でお願いいたします。
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
・住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(1世帯あたり10万円給付)との同時受給はできません。
・本給付金は全国的に実施されている給付金となります。他の市区町村本給付金と同趣旨の給付金を既に受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
・本給付金は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
【各種様式】
申請書(非課税世帯)記入例 (PDFファイル: 700.6KB)
(お願い)現在、複数の給付金を同時に実施中です。お手数ですが、お問い合わせの際には、給付金の金額あるいは名称をお伝えください。
(注意)お電話では、ご自身の世帯が給付金の対象となる可能性のある確認書送付世帯にあたるかを確認することはできません。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(地域福祉係・こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年08月06日