教育委員会の共催・後援
教育委員会では、国や地方公共団体などの公共的機関のほか、各種団体が公益のために開催する事業等について、共催又は後援を行っています。
申請する場合は、共催・後援の基準をご覧いただき、申請書にご記入の上、文化スポーツ課の窓口までご提出ください。
共催・後援の定義
共催:教育委員会が団体と共同して、同等の立場で事業を企画し開催すること
後援:団体等が事業を主催するときに、教育委員会がその趣旨に賛同し「西郷村教育委員会」の名義使用を承認するもの
(注意)名義後援は、教育委員会が経費・事務・人的な負担を負うものではありません。
承認の基準
1.国又は地方公共団体及び村が設置する機関、並びにその他公共的団体が公益を目的とする行事
2.教育委員会が所管する協会、団体等が行う行事
3.その他、村の教育及び文化の向上に寄与するものと教育長が認めた行事
(注意)次のいずれかに該当する行事には共催・後援を行うことができません。
1.営利を目的とするもの
2.政治的目的を有すると認められるもの
3.宗教的目的を有すると認められるもの
4.公共の福祉に反するもの
5.その他、教育長が適当でないと認めたもの
申請について
共催・後援申請書(PDF) (PDFファイル: 53.7KB)
上記「共催・後援申請書」に必要事項をご記入の上、事業の内容が分かるもの(開催要項、プログラム等)を添えて、事業の開催前に、文化スポーツ課窓口までご提出ください。
承認について
申請書受領後、記載のある住所に「共催・後援承認通知書」を送付いたします。
(注意)通常、受領から通知書の送付まで、1から2週間ほどお時間をいただきますので、期間に余裕をもってお申し込みください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:文化スポーツ課
電話番号:0248-25-2371
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2026年06月03日