カーブミラーの設置及び修繕について
1 カーブミラーは、次の設置基準に該当する場所で、事故発生の可能性の高い場所に優先的に設置されます。
- 国道、県道、村道及び私道に面した場所
- 公道から公道の交差点で見通しの利かない場所
- 公道でカーブの見通しの利かない場所
- 私道で10軒以上かつ10台以上の駐車場があり、公道に出るのに見通しの利かない場所
- 設置箇所に隣接する土地所有者の承諾を得られている場所
2 設置及び修繕要望申請について
カーブミラーの設置及び修繕のご要望につきましては、当該箇所の行政区長へ陳情をお願いいたします。
3 老朽化や事故、台風等によるカーブミラーの倒れや毀損等について
防災課 地域安全係までご連絡をお願いいたします。
(問い合わせ)防災課 地域安全係 電話:0248-21-5190(直通)
更新日:2024年08月20日