林野火災注意報・林野火災警報について

更新日:2026年01月07日

令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、「林野火災注意報・警報」の運用が令和8年1月1日より開始されました。林野火災の予防上注意を要する気象状況となった際には、「林野火災注意報」が消防本部より発令され、火災予防条例に基づく火の使用の制限について努力義務が課せられます。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に基づく火の使用の制限について、義務が課せられます。

林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意法の発令基準

1月から5月に期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1) 3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

(2) 3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

 

林野火災警報の発令基準

1月5月に期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、下記の「火の使用の制限」がかかります。

1 山林、原野等において火入れをしないこと。

2 煙火を消費しないこと。

3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5 山林、原野等の場所において喫煙をしないこと。

6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」従わなかった場合について

林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または、拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災課

電話番号:0248-21-5190
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口