健全化判断比率・資金不足比率について
自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すことを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)により、平成19年度決算以降、健全化判断比率として4つの指標及び公営企業の経営状況を示す指標の算定・公表が義務付けられました。
4つの指標とは?・・・健全化判断比率
- 実質赤字比率一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に占める割合。村の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す。
- 連結実質赤字比率全会計(一般会計、公営事業会計、公営企業会計)を対象とした連結実質赤字額(赤字額から黒字額を引いた額)の標準財政規模に占める割合。村全体としての運営の深刻度を示す。
- 実質公債費比率一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率。借金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す。
- 将来負担比率一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。村の一般会計の借入金(地方債)や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す。
公営企業の経営状況を示す指標とは?・・・資金不足比率
資金不足比率公営企業(法適、法非適)ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率。経営状況の深刻度を示す。
本村の指標と判断基準
本村においては、健全化法の規定による判断基準以上とはなりませんでした。
健全化判断比率 | 令和4年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 備考 |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 14.40 | 20.00 | 赤字ではないため該当なし |
連結実質赤字比率 | - | 19.40 | 30.00 | |
実質公債費比率 | 3.1 | 25.0 | 35.0 | - |
将来負担比率 | - | 350.0 | - | - |
資金不足比率 |
令和4年度 |
経営健全化基準 | 備考 |
---|---|---|---|
水道事業 | - | 20.0 | 資金不足ではないため該当なし |
工業用水道事業 | - | ||
公共下水道事業 | - | ||
農業集落排水事業 | - |
なお、4つの指標のうちのいずれかが早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、4つの指標のうち将来負担比率を除いた指標のいずれかが財政再生基準以上である場合には財政再生計画をそれぞれ定めなければなりません。
更新日:2021年09月17日