国土利用計画法に基づく土地取引等事後届出について

更新日:2023年09月28日

10月は「土地月間」です。

10月は、土地の大切さなどを考える「土地月間」です。

土地は限られた資源であるとともに、私たちの生活や企業活動にとって必要不可欠な基盤であり、豊かな暮らしや将来の子どもたちのために、土地所有者には自身の土地の適正な利用と管理が求められます。

この機会に、土地の有効活用や適正管理について今一度考えてみましょう。

○ 土地の適正な管理をお願いします。

土地は、適正な利用と管理が行われないと雑草の繁茂や不法投棄による周辺土地への悪影響など、多くの問題が発生することが懸念されます。

使わなくなった土地についても、定期的な草刈りの実施など適切な管理をお願いします。

 

○ 一定規模以上の土地購入等の契約には届出が必要です。

一定規模以上の土地の権利に関して契約を締結した場合には、契約日から2週間以内に、土地が所在する市町村長を経由し知事に届け出が必要です。

届出をしなかった場合には行政処分が科せられることもありますので、期限内に必ず届出をお願いします。

※ 届出が必要となるのは、土地の所在や契約内容によって異なりますので、企画政策課までお問い合わせください。

届出が必要な土地取引はどういうものがありますか?

取引の形態

売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有特分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡

(注意)これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域
    10,000平方メートル以上

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出は誰が、いつまで、どこにすればいいですか?

誰が

 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

いつまで

契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内

※契約締結日とは、所有権等の登記名義変更日ではありませんのでご注意ください。

※郵送の場合は届出期限必着です。

どこに

 土地の所在する市役所、町村役場の国土利用計画法担当課(西郷村の場合、企画政策課)

主な届出事項(詳しくは記載例を参照ください)

  • 契約当事者の住所・氏名
  • 契約(予約を含む)締結年月日
  • 土地の所在及び面積
  • 取得土地の利用目的
  • 土地に関する権利の対価の額

提出する書類と部数

  • 届出書
  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(国土地理院などの図面)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面 (公図など地番が含まれているもの)
  • その他(必要に応じて委任状等)

部数はそれぞれ、正本1部、副本2部の合計3部となります。

 県は、届出のあった土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画(公表されているものに限る)に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。これに従わないときは、公表されることがあります。

 届出書の用紙は、福島県 企画調整部 復興・総合計画課、県南地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課や西郷村役場 企画政策課にあります。

 また、下記からもダウンロードできます。

添付ファイル

(注意)令和3年1月1日以降の届出については、届出書に押印の必要がなくなります。

関連リンク

届出をしないとどうなりますか?

 事後届出制において、土地売買等の契約を締結した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口