「にしごう暮らし応援商品券」のお知らせ

更新日:2023年12月07日

■ 商品券をお持ちの方へ(4月24日 更新)

「にしごう暮らし応援商品券」の使用期限が迫っています。

使用期限である令和6年5月31日(金曜日)を経過すると、商品券はご利用いただけませんのでご注意ください。

なお、期限までに利用できなかった商品券の換金等には対応できませんのでご了承ください。

■ 商品券を受け取っていない方へ(2月19日 更新)

すべての対象世帯へゆうパックを送付しましたが、不在により受け取りが完了していない方の商品券は、現在、役場にて保管しています。

受け取りについては、身分証明書を持参のうえ役場窓口までお越しください。

■ 商品券を配付しています(1月18日 更新)

昨年12月末より、順次、ゆうパックにより各世帯へ配付中となります。

配達の都合上、地域内においても配送時期に差が生じることから、「お隣の家には届いているけど、ウチには届かない」といった状況があります。順次、配送されていますので、もうしばらくお待ちください。

また、「不在連絡票」が入っていた場合は、連絡票に記載されている電話番号までお問い合わせください。

西郷村では、電力・ガス・食料品等の価格高騰に直面する村民の皆さんの家計負担の軽減を図るとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に商品券事業を実施いたします。
令和5年11月21日時点で、西郷村に住民登録がある皆さんを対象に、村内参加店舗で使用することができる「にしごう暮らし応援商品券」券面額5,000円分を配付いたします。

商品券の概要

対象者

令和5年11月21日時点で、西郷村に住民登録がある方(同日に出生の子を含む)

金額

1人あたり5,000円分(1,000円券×5枚)

利用期間

令和6年1月22日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

注意事項

・商品券は1組5枚綴りになります。1枚ずつ切り取ってご利用ください。
・利用期間外でのご利用はできません。
・この商品券は、おつりが出ません。
・転売や現金との引き換えはできません。
・商品券の盗難、紛失、滅失等に対し、発行者(西郷村)はその責を負う事はできません。

・以下、この商品券の利用対象とならないものがございます。
>医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
>出資や債務の支払い(税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など)
>金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、電子マネー等の換金性の高いものの購入
>たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
>事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入
>土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い
>現金との換金、金融機関への預け入れ
>風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
>特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
>その他、商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの

商品券のお届け

商品券は、令和5年12月30日(土曜日)から順次ご家庭へ郵送いたします。
世帯員分の商品券をまとめて、世帯主宛に「ゆうパック」でお届けいたします。
※数が多いため到着まで時間がかかることが予想されます。再配達を含め概ね令和6年1月21日までには全てのご家庭に到着する予定です。)

なお、世帯員のどなたでも構いませんが、対面での受け取りが必要となります。
また、ご不在の場合には、不在連絡票が差し置かれますので、再配達を依頼してください。


※不在連絡票を受け取ってから一定の期間を過ぎますと、再配達を行う事ができません。その際には、お手数でも企画政策課にお問い合せのうえ、本人確認書類をご持参の上、役場窓口までお越しください。

・顔写真付きの本人確認書類(1つ)
マイナンバーカード・自動車運転免許証(経歴証明書)・パスポート
在留カード・障害者手帳など

・顔写真なしの本人確認書類(いずれか2つ)
健康保険労等の被保険者証、年金手帳、共済組合員証、学生証など

参加店舗一覧(随時更新)

「にしごう暮らし応援商品券」事業参加店舗一覧
(※現在、参加店募集中です。参加店決定後に掲載いたします。)

商品券事業への参加店を募集しています

参加店の登録は西郷村内に事業所又は店舗等がある事業者が対象で、以下に該当する事業者は対象外となります。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
・特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、もしくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している団体など
・「商品券の利用対象とならないもの」に記載の取引又は商品のみを取り扱う店舗等
・上記に掲げるもののほか、村が適当でないと認める事業者

参加店登録を希望される方は
現在、西郷村商工会において、にしごう暮らし応援商品券事業の参加店の申請を受け付けておりますので、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

西郷村商工会
西郷村大字熊倉字折口原69-3
0248-25-1266

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

お問い合わせはこちら:相談窓口