寄附の禁止

更新日:2021年04月01日

政治家は、公職選挙法の寄附禁止の規定により、冠婚葬祭など日常のつきあいとして一般的に行われていることであっても、選挙区内の者に寄附をすることができません。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。政治家はもちろんのこと、有権者一人一人が自覚することが大切です。

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附すること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人自ら出席する葬式や通夜における香典

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

また、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されていますが、政治家を威迫して、あるいは当選などを失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰の対象となります。政治家名義の寄附を求めることも、同様です。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である会社や団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の名前を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されており、選挙に関して寄附すると処罰の対象となります(政党に対する寄附は除かれます。)。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、寄附(後援団体の設立目的より行う行事や事業に関する寄附は除かれます。)をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰の対象となります。

政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止。
贈らない。求めない。受け取らない。
みんなで徹底しよう「三ない運動」

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