請願・陳情

住民が地方公共団体や地方議会などに対し、要望や希望を述べることを請願・陳情と言い、 憲法第16条の基本的人権や地方自治法第124条の請願により権利が認められています。 請願・陳情は、村議会に対していつでもだれでも提出することができ、議員の紹介を受けたものを「請願」、議員の紹介のないものを「陳情」と呼びます。 村議会において審議した請願・陳情の議決結果についてお知らせします。

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