請願と陳情の提出方法

更新日:2023年01月23日

請願

村政に関することや、国・県等の行政機関に意見を述べる方法として、直接村議会に請願を提出することができます。
提出された請願等は開会初日に所管の常任委員会に付託され、会期中に審査を行い、会期最終日に委員長より結果の報告がなされ、本会議において採決が行われます。
審議結果については、申請者に対し通知するとともに、意見書等が可決された場合には、関係機関に送付されます。

請願の提出方法

請願権は、国民の権利であるため、請願をしようとする者は、未成年者、成年被後見人を問わず、自然人、法人、外国人にも認められており、議会に請願を提出しようとする者は、議員の紹介により、日本語を用いて文書で提出しなければならないとされております。
提出に際して記載していただく事項等は次のとおりです。

  • 件名
  • 請願の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)
  • 請願者の署名または記名押印
  • 紹介議員の署名または記名押印

署名簿がある場合は、請願書の後ろに添付してください。

陳情

陳情については、紹介議員は必要ありませんが、請願に準じた取り扱いをしております。

また、本村議会の場合、直接持参された場合には、委員会に付託されます。

しかし郵送の場合には、閲覧のみに付することとなります。

請願等の受付時間及び場所

平日の午前8時30分から午後5時までとし、議会事務局で受け付けています。詳細は議会事務局までお問い合わせください。

(注意)定例会で審議するためには、定例会開会2日前の議会運営委員会に諮る必要があるため、議会運営委員会前日までに提出されるようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:議会事務局

電話番号:0248-25-2980
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口