村議会の概要

更新日:2021年04月01日

村議会の役割

村議会が行われている様子の写真

私たちが暮らすこの西郷村を、安心で安全な住みよい村にしていくためには、村民一人一人が自分たちで考え、話し合い、決めた事を自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、村民全員が集まって話し合うことはできないため、選挙によって皆さんの代表を選び、村民の代表としてその声を反映させ、村政発展に努めていくことが、村議会議員の役割です。村長と議員はともに選挙で選ばれていますが、それぞれに違う役割を担っています。
村長はさまざまな事業計画を立て、条例や予算などを議会に提案し、その議決に基づいて実際に村政を推進することから「執行機関」と呼ばれます。
これに対し、議会は、長から提案された議案の調査・審議をし、村の最終的な意思決定を行うことから、「意思決定機関」と呼ばれます。
村議会議員は、村民の意思を村政に反映させるために、村議会を構成して村民生活のさまざまな課題につて、きめ細かく審議し、どう処理すべきかを決定しています。
村議会と村長は、お互いに独立・対等の立場にあり、それぞれの権限を尊重しあって、より良いむらづくりのための施策や村民生活の向上に努めています。

村議会の権限

議会は、村長や議会議員から提出された議案などを審議して、それらに対する意思を決定することを「議決」といいます。
議決には、条例や予算など村の団体としての意思を決定するものと、意見書や決議など村議会の機関意思を決めるものとがあります。
村政を進めるうえで重要な事項は、議会の議決によって決定します。
議決が必要となる主な事項は次のとおりです。

議決事項一覧
  議決事項
1 村の条例の制定したり、改正したり、廃止すること。
2 予算の決定や、決算を認定すること。
3 地方税の賦課徴収や分担金、使用料その他の公的収入の徴収に関すること。
4 重要な契約の締結や財産の取得、処分を決定すること。
5 その他法律、政令により村議会の権限とされていること。

また、村議会には議決権を中心に多くの権限が与えられています。
具体的には、地方自治に規定されている基本的なもののほか、他の法律において議会の権限として規定されています。
その議会の権限を大別すると、おおむね、次の11項目に分けられます。

議会の権限一覧
  議会の権限 権限の内容
1 議決権 上記のとおり
2 選挙権
  • 法律又は法律に基づく政令に規定されている選挙
    1. 議長及び副議長の選挙
    2. 仮議長の選挙
    3. 選挙管理委員及び補充員の選挙
    4. 一部事務組合議会の議員の選挙
3 検査権
  • 町村の事務に関する書類及び計算書の検閲
  • 町村長等の執行機関からの報告書を請求して、町村の事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限
(注意)この権限は、議員個々に与えられたものではなく、議会に与えられたもので、議会の議決によって行使されるもの。
4 監査の請求権
  • 議会が監査委員に対して、町村の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限
5 意見書提出
  • 町村の公益に関する事件について、町村の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等に表明する権限
6 調査権
  • 議会の持つ重要な職責を十分果たすために、町村の事務について調査ができる権限
7 自律権
  • 議会が国や県の機関やその町村の執行機関からなんらの干渉や関与を受けないで、自ら規律する権限
8 同意権
  • 村長その他の執行機関の執行行為について、特に重要なものについて、執行前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限
議会の同意の対象となる事項は、次のとおりです。
副村長、監査委員、教育長、教育委員等主要な公務員の選任又は任命など
9 承認権
  • 権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限
10 請願、陳情を受理し、処理する権限
  • 町村の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、これを処理する権限
請願とは、憲法第16条に規定された国民の権利として公の機関に対して要望を述べる行為です。
11 報告、書類の受理権
  • 執行機関の処理する事務について、議会に一定の報告及び執行状況を知らせるため、一定の書類の提出を義務付けています。

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