本会議と委員会
本会議
本会議は全議員で構成され、議案の議決など議会の意思は、本会議で決定されます。
また、本会議には定例会と臨時会があります。
定例会とは、毎年条例で定める回数開催されるもので、3月、6月、9月、12月の年4回行われます。
一方、臨時会とは、緊急の場合などに特定の案件を示して開催されるもので、回数に制限はありません。
また、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合には、村長は臨時会を招集しなければなりません。
委員会
村議会で取り扱う問題は数も多く、内容も村政全般に及びます。そこで、これらをいくつかの部門に分けて専門的、能率的に審査するため、本会議のほかに委員会が設けられています。
委員会の権限は、調査権と審査権に分けられます。
調査権とは
委員会固有の権限である所管事務調査と議会の権限である地方自治法第100条に基づく調査を議会から付託を受けてする調査があります。
さらに、地方自治法第98条に基づく検査権を常任委員会に付託された場合の検査権があります。
ここでいう調査とは、「調査事項の実態を把握し、分析し検討して問題点をとらえ、それらの問題点を改善し改革するにはどのような措置を講ずればよいか、採るべき対策なり政策を究明して結論を出す」ことです。
審査権とは
議会の予備的審査機関として、議案、請願等を審査する権限です。
常任委員会は、条例で定められたそれぞれの所管の議案、請願等については、法律上は、当然に固有の権限として、審査権を有します。
ただ、会議規則の定める手続きによる付託行為あって、初めてその権限を現実に行使できるものです。
なお、審査とは、「議案、請願等の内容をよく検討して、可決すべきものであるか、それとも修正可決、否決いずれがよいか、また、採択すべきものか、不採択とすべきものか、いずれがよいかについて」結論を出すことです。
委員会は、議会内部の機関として事件の付託を受けて審議します。
委員会には、常に設置されている常任委員会および議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。
常任委員会
常任委員会は、総務、産業建設、文教厚生の3つの常任委員会があります。
また、議員は議長を除いて、いずれかの常任委員会に所属しなければならず、 重複して所属することもできません。
委員会名 | 定数 | 所管事項 | 所属議員 |
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総務常任委員会 | 5人 | 総務課、企画政策課、財政課、税務課、防災課、会計室、拠点整備室、議会、選挙管理委員会、監査委員の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項 |
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産業建設常任委員会 | 5人 | 産業振興課、建設課、農業委員会の所管に関する事項 |
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文教厚生常任委員会 | 5人 | 住民生活課、福祉課、健康推進課、環境保全課、上下水道課、教育委員会の所管に関する事項 |
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議会運営委員会
議会がスムーズに運営されるよう、議長の諮問により会期の設定、議案・請願等の取り扱いなど、議会運営全般について協議を行うもので、委員の定数は6人で、各常任委員会の委員長および委員1名が、それぞれ選出されております。
名称 | 定数 | 目的 | 構成員 |
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議会運営委員会 | 6人 | 議会の円滑な運営を図るため、議長の諮問等に応じ、必要な事項を協議する。 |
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特別委員会
特別委員会は、議会が特に必要あると認めた事件を審査するために、その都度必要に応じて設置される委員会で、常任委員会とは異なり常設的な委員会ではありません。
(現在設置されている特別委員会はありません。)
他の組織(構成団体)の議会議員
団体名 | 村の定数 | 氏名 |
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白河地方広域市町村圏整備組合議会議員 | 2人 | 真船正晃、矢吹利夫 |
更新日:2023年09月07日