行政手続の押印省略について
申請書・届出書などの押印が省略できるようになりました
村では、申請や届出など行政手続の簡素化に向け、令和3年6月1日から一部の書類において押印の省略を実施します。今後もさらなる見直しを図り、行政手続の簡素化に努めて参ります。詳しくは、各窓口の職員にお問い合わせください。
押印を不要とする書類一覧票(令和3年8月1日現在)(PDFファイル:311.5KB)
(注意)制度上、押印を省略できない書類もありますのでご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総務課(総務・人事グループ)
電話番号:0248-25-1112
ファックス番号:0248-25-2689
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2021年08月01日