令和5年5月8日以降の新型コロナウイルスの取り扱いについて
はじめに
令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の「5類感染症」に位置づけられることが決定しました。おおまかな変更点は以下の通りとなります。
保健所等による療養機関中の健康観察や生活支援は終了します
これまで実施してきた以下の支援が終了します。
・保健所等による健康観察
・宿泊療養施設
・自宅療養中の生活支援
・検査キット配布センター、陽性者登録センター
検査費・治療費の自己負担が生じます
これまで公費で支援してきた検査費、治療費について自己負担が生じます。
治療薬の費用や入院医療費など、一部の費用について当面の間、公費支援を継続します。
1.検査費用
検査費用の公費支援は終了するため、自己負担が生じます。
2.外来医療費
新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については公費支援が行われるため、自己負担は生じません。(支援の対象となるのは、ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ等、国が指定した治療薬のみとなります)薬剤費以外の外来医療費の公費支援は終了するため、自己負担が生じます。
一律の外出自粛の要請はなくなります
これまで、原則として陽性者は7日間、濃厚接触者は5日間の外出自粛が求めれられていましたが、5類感染症への移行後は、一律の外出自粛要請は行われなくなります。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになりますが、次のことが推奨されています。
1.陽性になった場合
・発症日を0日目として5日間は外出を控えることとし、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、のどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子をみること。
・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクがある方との接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮すること。
2.家族が陽性になった場合
・陽性になった方の発症日を0日として、特に5日間は体調に注意し、不織布マスクの着用や重症化リスクの高い方(65歳以上の方、基礎疾患を有している方、妊娠している方)との接触を控える等の配慮をすること。
基本的な感染対策について
一律の感染対策を求めることはなくなり、今後は個人や事業者が自主的に判断して感染対策を行うことになりますが、これまで行ってきた基本的な感染対策は引き続き有効です。
1.場面に応じたマスクの着用
2.手洗い等の手指衛生
3.換気
4.「3密(密閉、密集、密接)」の回避
5.人と人との距離の確保
その他
詳細につきましては福島県のホームページまたはチラシをご覧ください。
更新日:2023年05月08日