【新型コロナ】療養期間等の見直しについて

更新日:2022年12月07日

令和4年9月7日付け通知により、療養期間等の見直しがされました。

有症状または無症状患者の療養期間等について

  1. 有症状患者(入院している者、高齢者施設に入所している者を除く※)
    発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

    ※発症から7日経過時点で入院している者、高齢者施設に入所している者
    (従来から変更なし)
    発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
     
  2. 無症状患者(無症状病原体保有者)
    ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)
    ・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には。5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。検査キットはご自身で購入したものを使用してください。(医療機関での検査や、県が配布する抗原検査キットは使用しないこと)

療養解除後の感染対策について

療養期間は見直しにより、短縮されましたが、有症状者では発症日から10日間経過するまで、無症状者では検体採取日 から7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、感染予防行動の徹底をお願いいたします。

【実施していただきたい行動】

  • 検温などの自身による健康状態の確認
  • マスクを着用すること等基本的な感染対策

【避けていただきたい行動】

  • 高齢者等ハイリスク者との接触
  • ハイリスク施設への不要不急の訪問
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等

療養期間中の外出自粛について

条件を満たせば、療養期間中であっても食料品等の買い出しなど生活をする上で必要最小限の外出を行うことが可能とされました。
外出は短時間とし、マスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底するとともに、移動時は公共交通機関を使わないようにお願いいたします。

【条件】

  • 有症状者:症状軽快から24時間経過後
  • 無症状者:診断から無症状の状態が継続していること

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:西郷村新型コロナウイルス感染症対策本部(総務課内)

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ファックス番号:0248-25-2689

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