子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年06月01日

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を支援するため給付金を支給します。

支給額(口座振込) 対象児童1人につき5万円

支給対象は下記該当要件1または2に当てはまる方

支給対象者

該当要件1

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

提出書類

申請不要(令和4年度給付金を支給した口座へ振込します。)

支給対象者

該当要件2

令和5年3月31日時点で18歳未満(障がい児の場合、20歳未満)の児童を養育する方であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

提出書類

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書・収入額が減少したことが確認できる書類(給与明細書、確定申告書の写しなど)・本人確認書類の写し・通帳やキャッシュカードの写し・児童との関係性を確認できる書類の写し

受付開始 令和5年5月17日

申請期限 令和6年2月29日まで

支給時期 令和5年5月30日以降、順次通知の上支給します

注)上記該当要件1.2のいずれかに該当しても、西郷村以外の市町村より本給付金の支給対象となった児童や子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、支給対象外となりますのでご注意ください。

なお、令和6年2月29日までに生まれた新生児について、上記該当要件1.2のいずれかに該当した場合は、支給対象となります。

<ご注意ください>

該当要件1.に該当する方で、給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。

児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たっての指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

【申請書各種様式】

<ご注意ください>

「簡易な収入見込額の申立書」の記入後、申請者の年間収入見込額が非課税相当収入限度額を上回っていることにより、給付金の対象とならなかった方のみ、「簡易な所得見込額の申立書」をご使用ください。

住民税非課税相当の収入目安

【問い合わせ先】

  子ども家庭庁コールセンター

  電話:0120-400-903(受付時間:平日 9時00分~18時00分)

詳しい申請方法は、西郷村「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)担当窓口」までお問い合わせください。

 

子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口