福島県の最低賃金について

更新日:2023年05月18日

福島県最低賃金改定

最低賃金の確認は、リンク先をご確認ください。

福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマ―、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。

 

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

・精皆勤、通勤、家族手当

・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

・臨時に支払われる賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

詳しくは、福島県労働局労働基準部賃金室(電話024-536-4604)

又は各労働基準監督署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口