生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
西郷村では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月25日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(注意1)の支援措置を活用することができます。
注意1 村では、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
西郷村の導入促進基本計画について
計画内容
計画期間
平成30年6月25日から3年間
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象となります。
ただし、固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定 業種 |
ゴム製品製造業(注意) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
認定までの流れ計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間内において、基準年度(注意1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
注意1:直近の事業年度末
【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(注意2)
注意2:労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
- 導入促進指針及び西郷村の導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。
認定までの流れ

先端設備等導入計画策定における手引き
支援措置について
固定資産税の特例軽減について
村では、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
対象となる要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 注意:大企業の子会社を除く |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備(60万円以上/14年以内) |
取得時期 | 計画認定後から平成33年3月31日まで |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
認定までの流れ

(工業会等の確認内容)
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)要件をみたしていること。
注意:申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げについて
事業者が村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助金の引き上げの対象となり得ます。
各補助金の詳細については、補助金の担当窓口までお問い合わせください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金【ものづくり補助金】
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業【サポイン補助金】
- サービス等生産性向上IT導入支援事業【IT補助金】
先端設備等導入計画の申請に係る必要書類及び各種様式について
【先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類】
1.次の(1)~(4)までの必要書類をすべて揃えて「西郷村産業振興課産業振興係」までご提出してください。
2.必要書類は、直接持参又は郵送・宅配便によりご提出ください。
(1)認定申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル) 注意変更申請をする場合必要
注意:先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDFファイル:186.7KB)
(2)認定経営革新支援機関の確認書
注意:村への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。
(3)同意書
(4)直近の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
注意:個人の場合は確定申告書の写しで結構です。
【先端設備等導入計画の認定に加えて、固定資産税の特例を受ける場合】
- 工業会等による証明書(外部リンク)
注意:固定資産税の特例軽減を活用しない場合は不要です。
- 先端設備に係る誓約書(Wordファイル:12.4KB)(ワード形式)
注意:計画の申請時に工業会等の証明書が添付できる場合は不要です。
留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、産業振興課までお問い合わせください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、調査を実施する場合があります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要となります。詳細は村税務課固定資産税係までお問合せください。
更新日:2021年04月07日