平成29年10月1日より適用
工事請負契約約款の改正について
平成29年10月1日より西郷村工事請負契約約款を一部改正しました。
主な改正内容
○請負代金内訳書の改正(第3条関係)
建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利を明示するものとする規定の新設
○下請人の健康保険等加入義務等(第7条の2関係)
公共工事からの社会保険等未加入建設業者の排除を図るため、受注者は、社会保険未加入建設業者を下請人又は下請契約の相手方としてはならないこととし、これに違反した場合には、一定の要件のもとに、違約罰として発注者の指定する期間内に一定額を支払わなければならないこととする規定の新設
更新日:2021年04月01日