一定規模以上の土地開発を行うときは(森林地域) Tweet 更新日:2021年04月01日 森林法の許可 森林地域 10,000m2以上の森林を開発するときは、森林法に基づき林地開発の県知事の許可を受けなければなりません。 この記事に関するお問い合わせ先 担当課:産業振興課電話番号:0248-25-1116ファックス番号:0248-25-2590お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日