農地所有適格法人について

更新日:2023年10月23日

農地所有適格法人とは

農地法上の要件を満たした法人で、農地の所有・解除条件なしで賃借を行うことができる法人を言います。農地所有適格法人となるための要件については下記のとおりとなっております。

農地所有適格法人_法人要件について(PDFファイル:1.3MB)

上記要件を満たしている場合、かつ農地を所有・解除条件なしで賃借を行う場合に農地所有適格法人として審査・確認を行うこととなります。

注意:農地を所有せず、かつ賃借を行わない場合は農地所有適格法人として審査を行いませんのでご注意ください。

 

農地所有適格法人報告について

農地所有適格法人は農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度毎の終了後3月以内に法人報告書を提出必要がございます。提出する書類は下記のとおりとなっております。

農地所有適格法人報告書_様式(Wordファイル:117.5KB)

注意:令和5年度9月1日より新様式となりました。

その他添付書類

・決算報告書の写し

・株主名簿または組合員名簿の写し

・定款の写し

こちらの報告は権利を有する農地を管轄している各市町村の農業委員会毎に提出しなければなりませんのでご注意ください。

なお、この報告を怠る場合や法人要件を欠く可能性がある場合には、勧告や立ち入り調査等の対象となりますのでご留意くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口