現況確認証明について
現況確認証明とは、農地となっている土地の現況が【農地】か【非農地】かの認定を行い、現況が非農地と認められる土地については「農地法の適用を受けない土地である」旨を証明するものとなっております。
証明の対象となる土地については、
1、その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地
2、1以外の場合であって、その土地の周辺の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地
3、農地法第4条第1項第2号又は同法第5条第1項第1号の適用を受けて非農地化した土地
4、農地法施行(昭和27年10月21日)以前に既に住宅等の人為的な転用行為がなされ、現在も継続した状態である土地
となっております。ただし、農地法第4条第1項、農地法第5条第1項に違反すると認められる土地については対象外となりますのでご注意くださいますようお願いいたします。
現況確認証明に関しましては、その他の転用申請と同様に総会スケジュールに合わせて審査しております。申請書に関しては下記のリンクにデータをアップしておりますのでご利用いただければと思います。また、添付書類に関しても申請書に記載がありますので合わせてご確認くださいますようお願いいたします。
更新日:2025年04月28日