相続の届出について
相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会事務局に届出書を提出してください。
また、利用権設定をしていた場合は、賃貸借権を結んでいた場合はその権利も合わせて相続されます。そのため、利用権設定を破棄したい場合には合意解約の手続きが必要となりますので合意解約の手続きを行ってください。また、使用貸借権による利用権を設定していた場合は契約者が亡くなられた時点で権利の消滅となります。
届出の際には、相続に関する手続きの円滑化のために事実関係が確認できる書類として、【登記完了証・土地登記事項証明書(全部事項証明書)の写し等】をご持参頂くか、差し支えなければコピーを添付いただくよう、ご協力ください。
届出様式
Excel
農地法第3条の3第1項_相続届出書 (Excelファイル: 38.5KB)
農地法第3条の3第1項_相続届出書(別紙用紙) (Excelファイル: 38.0KB)
農地法第3条の3第1項_相続届出書(記入例) (PDFファイル: 149.3KB)
関連リンク
・相続登記等に係る法務省のホームページ
更新日:2025年03月11日