農地法第3条申請について

更新日:2025年04月04日

自分の農地を耕作目的で権利を取得しようとする者(親族を含む)へ農地として権利移転する場合は、以下の申請書の提出が必要です。この場合の権利移転とは、所有権移転、賃借権、使用貸借権等となります。

(注意)令和7年4月1日より申請書の様式に変更がありましたのでご注意くださいますようお願いいたします。

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担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

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