農業における省力化機械等の導入を助成

更新日:2024年03月21日

スマート農業等活用した省力化に繋がる機械・施設等導入費用助成について

村では、ロボット技術、ICT(情報通信技術)等を活用して省力化及び高品質生産を目指す村内に住所を有する認定農業者等担い手に位置付けられた農業者に対し、下記のとおり導入費用の一部について助成を行います。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、本村に住所を有する農業経営改善計画認定者(認定農業者)、青年等就農計画認定者(認定新規就農者)若しくはそれらの認定見込者又は次条の機械等を共同で利用するため、3名以上の農業者(本村に住所を有する者に限る。)で組織された団体で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

  1. 村税の滞納がないこと。
  2. 国又は県が行う、本事業と同様の補助事業を重複して受けていないこと。
  3. 村が実施する事業効果の検証及び事例集の取りまとめに対し、必要な書類の提出、聞き取りへの対応等に協力すること。

補助対象事業

1.補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ロボット技術、ICT等の機能を活用できる農業機械又はシステム等の技術(以下「機械等」という。)を導入する事業とする。

2.省力化や労働時間削減に繋がる購入費用50万円以上の農業機械等導入する事業とする。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる機械等及び付属品の導入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

  1.  農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械等
  2. 新たに省力化や労働時間削減につながる機械等及び既存の機械等以上の機能を有し、農業生産の効率化に資する機械等

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1を超えない額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

  1.  農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械等については、交付限度額100万円。
  2. 新たに省力化や労働時間削減につながる機械等及び既存の機械等以上の機能を有し、農業生産の効率化に資する機械等については、交付限度額30万円。

交付申請

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

  1. 成果目標設定書(第2号様式)
  2. 導入する機械等に係るメーカーカタログ及び二者以上の見積書
  3. 誓約書兼同意書(第3号様式)
  4. その他村長が必要と認める書類

 

(3) 誓約書兼同意書(第3号様式)

(3) その他村長が必要と認める書類

 

 団体が申請する場合は、補助金等交付申請書に前項各号の書類及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1.  団体の規約
  2. 機械等共同利用計画書(第4号様式)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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