占用申請について
水路・農道の敷地を使いたいときは
水路や農道などの敷地内に工作物(地中に埋める管、上空に架ける線なども含む)を設けて使用したいときは村に申請が必要となります。
対象となるもの(事例)
宅地等への出入りのため、水路に橋をかける
建物の改修、塗装などのため、水路に一時的な足場を組む
など
工事を始める前に占用許可の申請が必要ですので事前にご相談ください。
手続きの流れ
1 水路・農道であるか確認をする。
2 水路、農道の場合は「公共物占用許可申請書」を提出してください。
必要書類
申請書(下記からダウンロード)
位置図
公図(字絵図)の写 法務局で謄写したもの
平面図・構造図・断面図
なお、隣接者や地区の自治会、水利組合等から同意書や承諾書が必要になる場合があります。
更新日:2023年01月27日