盛土届の手続き Tweet 更新日:2021年04月01日 農地として利用する目的で田畑等に盛土を行う場合は、次の要件が必要です。 農地の改良行為であること 農地の耕作者が自ら行うものであること 盛土は、耕作に適した良質土を使用すること 盛土に要する期間は、3ヵ月以内とすること 盛土面積は、10a以下とすること 盛土の高さは、周囲の低い道路より30cm以内とすること この記事に関するお問い合わせ先 担当課:農業委員会事務局電話番号:0248-25-2946ファックス番号:0248-25-2590お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日