鳥獣を飼養・販売するときは Tweet 更新日:2021年04月01日 許可申請 鳥獣を飼養したり販売するときは、許可が必要です。 鳥獣飼養者(メジロ・ヤマガラなど)または鳥獣(狩猟鳥獣は除く。)を捕獲した方、捕獲依頼をする方は、飼養許可が必要です。 キジ類、ヤマドリを捕獲し、または養殖したものを販売する方は、販売許可が必要です。 詳しくは以下までお問い合わせください。 県南地方振興局県民生活課 (白河合同庁舎) 電話:0248-23-1548
更新日:2021年04月01日