鳥獣を飼養・販売するときは

更新日:2021年04月01日

許可申請

鳥獣を飼養したり販売するときは、許可が必要です。

  • 鳥獣飼養者(メジロ・ヤマガラなど)または鳥獣(狩猟鳥獣は除く。)を捕獲した方、捕獲依頼をする方は、飼養許可が必要です。
  • キジ類、ヤマドリを捕獲し、または養殖したものを販売する方は、販売許可が必要です。

詳しくは以下までお問い合わせください。

県南地方振興局県民生活課 (白河合同庁舎)

電話:0248-23-1548