障がいに関する手当・年金

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当(20歳未満の障害児を扶養しているとき)

身体または精神に障がい(知的障がいも含む)を持つ児童の幸せを高め、生活を豊かにするためにその障がい児を育てている父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

特別児童扶養手当一覧
対象者
  1. 手当の支給対象となる児童を育てている父または母。
  2. 手当の支給対象となる児童が父母以外の者に養育されている場合はその養育者。

(注意)支給対象となる児童の障がい程度についてはお問合せください。 

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
  4. 受給資格者(父母または養育者)もしくはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるとき(所得制限)。
支給額 児童1人につき1級55,350円(月額)2級36,860円(月額)
問合せ先 福祉課 子ども給付係
電話0248-25-1509

障がい児福祉手当(20歳未満で、常時の介護を要する重度の障がいがあるとき)

20歳未満であって、政令で定める重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅児童の家族に支給されます。特別児童扶養手当1級児で、さらに重度の場合は、この手当を併給できます。

障がい児福祉手当概要一覧
対象者 在宅の20歳未満の者であって、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態にあるため、常時介護を必要とする方。(注意)支給対象となる児童の障がい程度についてはお問合せください。
支給制限
  1. 更生などのために施設に入所しているとき。
  2. 障がいを理由として公的年金を受給しているとき。
  3. 扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるとき(所得制限)。
支給額 1人につき 15,690円(月額)
問合せ先 福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509

特別障がい者手当(20歳以上の者で常時特別の介護を要する重度の障がいがあるとき)

重度の障がいをお持ちで、日常生活動作に著しい障がいがある方に支給される手当です。

特別障がい者手当概要一覧
対象者 20歳以上で身体や精神に著しく重度の障がいがあり、その障がいが日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。
支給制限
  1. 更生などのために施設に入所しているとき。
  2. 病院等に継続して3ケ月以上入院しているとき。
  3. 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるとき(所得制限)。
支給額

28,840円(月額)

問合せ先 福祉課 地域福祉係
電話番号0248-25-1509

特別障害者手当のご案内(PDFファイル:269.8KB)

障害基礎年金(20歳以上の者で障害のため年金を受給したいとき)

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることが出来る年金です。

特別児童扶養手当受給者が20歳に達すると、所得制限(20歳前の障害の場合は他の公的年金または本人所得が対象)はありますが、おおむね障がい基礎年金に移行します。ただし、申請を行わなければなりません。

日本年金機構ホームページはこちら(外部リンク)

障害基礎年金概要
受給要件

1.障害の原因となった病気やケガの『初診日』が次のいずれかの間にあること。

  ・国民年金等の被保険者期間中であること。  

  ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入してない期間

2.障害の状態が、『障害認定日』または20歳に達したときに、障害等級が1級または2級の障害の状態になっていること。(障がい者手帳の等級とは異なる)

3.次のような一定の保険料納付要件を満たしていること。

  ア.加入期間のうち3分の2以上の保険料を納めていること(保険免除期間を含む)。

  イ.『初診日』が令和8年3月末日までにあるときは、、次のすべての条件に該当すること。

    (1)初診日において65歳未満であること

    (2)初診日がある月の2ヵ月前までの1年間に保険料の未納がないこと

(注意)すでに老齢基礎年金を受給している方は、途中から障害基礎年金に切り替えることはできません。

(注意)全く同じ障害であっても、障がい者手帳の交付申請のときに用いられる障害程度測定方法と、年金の裁定請求(受給申請)のときに用いられる障害程度測定方法とでは違いがあり、測定値の算出方法や測定誤差の取扱方法などが異なります。

年金額

障害基礎年金 1級 993,750円 2級 795,000円

問合せ先 ねんきんダイヤル
電話0570-05-1165

心身障害者扶養共済制度(障がい者の将来のために備えておきたいとき)

心身に障がいがあるために独立自活することが困難な方を扶養している方々が、その生存中に毎月一定の掛金を掛けて万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を支給する制度です。

加入資格

知的障がい者及び身体障がい者1級から3級までに該当する者、またはこれと同程度の障がいを有する者を扶養している65歳未満の方で、特に健康に異常のない方。

掛金

月額 9,300円 ~ 23,300円
(注意)加入者の年齢によって異なります。

支給額

(注意)付加制度に加入している場合は、下表の倍額

支給額一覧(1口当たり)
支給種別 支給理由 支給額
1.年金 加入者が死亡又は廃疾となった時から障がい者の生存中毎月支給 1人月額 20,000円
2.弔慰金 加入者の生存中に、障がい者が死亡した場合(加入期間1年以上) 50,000~250,000円
3.脱退金 加入者脱退又は口数の減少を申出た時(加入期間5年以上) 75,000~250,000円

問合せ先

福祉課 地域福祉係
電話0248-25-1509

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:福祉課

電話番号:(地域福祉・こども施設・こども給付)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口