傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
傷病手当金
傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
支給要件
支給対象となる方
次の4つの条件をすべて満たす方
- 令和2年1月1日以降、給与の支払いを受けている西郷村国民健康保険の加入者である(あった)こと。
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。(濃厚接触者は対象外)
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
対象確認用簡易フローチャート (PDFファイル: 50.1KB)
(簡易的なものなので、お問い合わせの際の参考としてお使いください)
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(注意)濃厚接触者であった期間及び後遺症の期間は含まれません。
支給額
【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数】× 3分の2 × 日数
(注意1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注意2)支給額には上限があります。
申請方法
必要書類
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 世帯主名義の通帳(表紙と1ページ目見開き)の写し
(注意)手続きの詳細のご案内と1.~4.の各申請書及び記入例を郵送しますので、まずは電話にてご連絡ください。
申請先
西郷村役場住民生活課国保年金係へ申請してください。申請は郵送での申請となります。
その他
西郷村国民健康保険以外の方は、ご自身が加入中の健康保険組合にお問い合わせください。
(注意)後期高齢者医療の方は下記リンクを参照のうえ、西郷村役場住民生活課国保年金係へ電話にてご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金、保険料の徴収猶予・減免について(福島県後期高齢者医療広域連合のサイト)
更新日:2023年03月16日