公売物件を落札したら

更新日:2026年06月23日

公売のしおり(PDFファイル:298.9KB)」「西郷村インターネット公売ガイドライン」から引用しています。

買受代金の納付

買受代金納付期限

買受人などは、買受代金納付期限までに西郷村が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除きます。)を一括で納付してください。(入札の場合、次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常は売却決定の7日後です。)。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません

買受代金の納付方法

買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに西郷村が納付を確認できることが必要です。

  1. 西郷村の指定する口座へ銀行振込
  2. 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)。
  3. 郵便為替による納付。
    *発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  4. 現金もしくは銀行振出の小切手を西郷村へ直接持参。
    *銀行振出の小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

買受代金の納付の効果

  1. 買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
  2. 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

権利取得の時期

買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産の権利を取得します。

ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は物件所在地の農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

公売財産の引き渡しの方法

公売財産が不動産の場合には、村は引渡しの義務を負いませんので、使用者又は占有者に対して明け渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。

また、土地の境界については、隣地所有者と協議してください。

権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。

権利移転手続き

買受人は、速やかに所有権移転登記請求書及びその他必要書類を、西郷村長宛に提出してください(必要書類の内容及び提出方法は、担当者から説明があります。)。

なお、公売財産が農地法の許可(届け出)が必要な場合は、農業委員会等が発行する、権利移転の許可書または届出受理書が必要です。

売却決定の取り消し

次に該当する場合は、売却決定を取り消します。(1.の場合のみ公売保証金は返還されます。)

  1. 買受代金納付前に、滞納市町村税の完納の事実が証明されたとき
  2. 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
  3. 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき(公売実施の適正化のための措置、例えば、公売への参加等を妨害した者、不正に連合した者、偽りの名義で入札等をした者、買受代金を故意に納付しなかった者及び故意に公売財産を損傷した者により入札等が行われた場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課(収納グループ)

電話番号:0248-25-1937
ファックス番号:0248-25-4517

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