納税通知書が送達される時までに申告書を提出することが必要な所得や控除について

更新日:2023年10月06日

 次の制度については、該当年度の村県民税(個人住民税)の納税通知書(給与からの特別徴収の場合は特別徴収税額通知書)が送達される時までに、申告書(確定申告書・村県民税申告書)を提出することが適用の要件になっています。納税通知書が送達された後になって確定申告をして、所得税で適用が受けられたとしても、村県民税(個人住民税)では適用を受けられませんのでご注意ください。

  • 青色事業専従者控除(地方税法第32条第3項、第313条第3項)
  • 白色事業専従者控除(地方税法第32条第4項及び第6項、第313条第4項及び第6項)
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除(地方税法附則第4条第3項、第4項、第9項及び第10項)
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除(地方税法附則第4条の2第3項、第4項、第9項及び第10項)
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例(地方税法附則第6条第1項及び第4項)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例(地方税法附則第34条の3第2項及び第4項)
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(地方税法附則第35条の2の3第3項及び第7項)
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算(地方税法附則第35条の3第2項、第3項、第12項及び第13項)
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除(地方税法附則第35条の3第5項及び第15項)
  • 先物取引の差金等決裁に係る損失の繰越控除(地方税法附則第35条の4の2第1項及び第7項)

〇上場株式等の所得等に係る課税方式の一致(令和6年度~)

 上場株式等の配当等の所得及び源泉徴収有の特定口座で管理する上場株式等の譲渡所得等について、納税通知書が送達される時までに村県民税の申告をすることにより所得税と村県民税とで異なる課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税)を選択することができましたが、令和4年度税制改正により所得税と課税方式を一致させることとされ、所得税の確定申告で選択した課税方式(申告不要、総合課税、申告分離課税)がそのまま村県民税でも申告されたものとみなされ、令和6年度の村県民税から適用されることとなりました。

 所得税の確定申告で上場株式等の所得を申告すると村県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになり、非課税判定、扶養控除・配偶者控除、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定などに影響する場合がありますのでご注意ください。

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