公的年金からの特別徴収

更新日:2021年04月01日

公的年金受給者の納税の利便性を向上させ、かつ市町村における徴収の効率化を図るため、平成21年度より公的年金に係る住民税について、支給される年金から天引きして納めていただくことになりました。

注釈:この制度は、公的年金に係る住民税のみに適用されますので、公的年金以外の所得(給与所得や事業所得等)がある場合、それに係る住民税は普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただくことになります。

対象者

その年の4月1日時点で65歳以上であり、前年に公的年金(遺族年金・障害年金等は除く)の支払いを受けている方が対象となります。ただし、下記に該当する方は対象にはなりません。

  • その年度の公的年金の支給額が年額で18万円未満の方
  • 公的年金に係る住民税額が当該年度に支給される公的年金の年額を超える方
  • 西郷村で実施する介護保険料が当該年度に支給される公的年金から天引きされていない方

対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など

注意:障害年金、遺族年金等は除きます。

納税方法

新たに特別徴収が開始される方の場合(例:年税額が60,000円の場合)

6月・8月の2回で年税額の半分を普通徴収で納めていただき、残り半分の税額を10月・12月・翌年2月の3回で特別徴収により納めていただきます。

普通徴収(納付書・口座振替)で納税される場合
課税月 税額 算出方法
6月 15,000円 年税額の4分の1ずつ
8月 15,000円 年税額の4分の1ずつ

 

特別徴収(本徴収)で納税される場合
課税月 税額 算出方法
10月 10,000円 年税額の6分の1ずつ
12月 10,000円 年税額の6分の1ずつ
翌年2月 10,000円 年税額の6分の1ずつ

 

前年度から継続して特別徴収される方の場合(例:前年度の年税額が60,000円、今年度の年税額が90,000円の場合)

4月・6月・8月の3回で前年度の年税額の半分に相当する額を、10月・12月・翌年2月の3回で残税額を納めていただきます。

特別徴収(仮徴収)で納税される場合
課税月 税額 算出方法
4月 10,000円

前年度の年税額の6分の1ずつ

6月 10,000円 前年度の年税額の6分の1ずつ
8月 10,000円 前年度の年税額の6分の1ずつ

 

特別徴収(本徴収)で納税される場合
課税月 税額 算出方法
10月 20,000円 年税額-(4・6・8月徴収税額)の3分の1ずつ
12月 20,000円 年税額-(4・6・8月徴収税額)の3分の1ずつ
翌年2月 20,000円 年税額-(4・6・8月徴収税額)の3分の1ずつ

注釈:仮徴収税額と本徴収税額の差を小さくするために公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収から、上記のとおり4~8月の各月に天引きされる仮徴収税額の算出方法が「前年度の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額」に変更されました。

特別徴収の停止について

下記のような場合には、公的年金からの特別徴収が停止され、普通徴収により納めていただくことになります。

(1)西郷村で実施する介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合

(2)特別徴収の対象者(年金受給者)が他市町村へ転出した場合

(3)特別徴収の対象者(年金受給者)が死亡した場合

(4)確定申告や住民税の申告をしたことにより、公的年金に係る特別徴収税額が変更になった場合

(5)公的年金支払者が再裁定を行ったことにより年金支給額が変更されたことに伴い、公的年金に係る特別徴収税額が変更になった場合

(6)公的年金支払者からの年金の差し止めや失権により公的年金自体が停止した場合

ただし、制度の見直しにより、平成28年10月以降からは(2)・(4)・(5)のケースのついて、一定の要件のもと特別徴収が継続されることになりました。具体的には次のとおりです。

 

他市町村へ転出した場合

従来は、他市町村へ転出した場合、転出後から特別徴収を停止し普通徴収により納税することとなっておりましたが、制度の見直しにより、転出後もその年度中の特別徴収については継続されることとなりました。

1月1日から3月31日までに転出した場合

1月1日から3月31日までに転出した場合には、転出した年の仮徴収のみ継続されますが、本徴収は停止され普通徴収に切り替わります。

転出した年の6月に課税される住民税(西郷村で課税)
区分 納税方法
4月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

6月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

8月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

10月 本徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:西郷村に納税

12月 本徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:西郷村に納税

翌年2月 本徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:西郷村に納税

 

転出した翌年の6月に課税される住民税(転出先市町村で課税)
区分 納税方法
翌年4月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村に納税

翌年6月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村に納税

翌年8月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村に納税

 

4月1日から12月31日までに転出した場合

4月1日から12月31日までに転出した場合には、転出した年の仮徴収および本徴収は継続されますが、転出した翌年の仮徴収は停止され普通徴収に切り替わります。

転出した年の6月に課税される住民税(西郷村で課税)
区分 納付方法
4月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

6月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

8月 仮徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

10月 本徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

12月 本徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

12月 本徴収

特別徴収(年金から天引き)

注釈:西郷村に納税

 

転出した翌年の6月に課税される住民税(転出先市町村で課税)
区分 納付方法
翌年4月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村で納税

翌年6月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村で納税

翌年8月 仮徴収

普通徴収(納付書・口座振替)

注釈:転出先市町村で納税

 

 

特別徴収税額の変更があった場合

年度の途中で特別徴収税額が変更された場合、それ以降の特別徴収を停止し普通徴収により納税することとなっておりましたが、制度の見直しにより、一部継続されることとなりました。

  • 特別徴収税額変更による本徴収額及び翌年度仮徴収額の変更
現年度における本徴収について
徴収の仕組み
10月分
  • 10月11日までに変更された場合、変更の税額を天引き
12月分
  • 10月11日までに変更された場合、変更の税額を天引き
  • 12月10日までに変更された場合、変更の税額を天引き
翌年2月分
  • 10月11日までに変更された場合、変更の税額を天引き
  • 12月10日までに変更された場合、変更の税額を天引き
  • 12月10日以降に変更された場合、変更の税額を天引き

 

翌年度における仮徴収について

翌年4月・6月・8月分については、全て変更後の税額を天引きとなります。

なお、12月11日以降に変更された場合、徴収が停止され、普通徴収により納付していただくことになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

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