個人住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
対象となる方
前年分の所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額がある方のうち、平成21年から令和3年まで(特別特例取得等に該当する場合は令和4年まで)に入居した方
控除される額
下記の(1)と(2)のうちいずれか低い金額が所得割の額から控除されます。
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2) 平成26年3月までに入居した方については前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)、平成26年4月以降に入居した方(住宅取得額の消費税等の税率が8%又は10%である場合に限る。)については前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円が上限)
適用方法
初めて控除を受ける方:確定申告にて控除を受けてください。
控除を受けるのが2年目以降の方:年末調整又は確定申告にて控除を受けてください。
(注意1)
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用しないで、個人住民税のみ適用することはできません。
(注意2)
確定申告書や給与支払報告書(源泉徴収票)に居住開始年月日の記載がないと要件判定ができず、個人住民税の控除が適用されない場合がありますので、確認をお願いします。
申告期限後の申告の取扱いについて
■平成30年度分以前の個人住民税における住宅借入金等特別控除の適用について
旧地方税法附則第5条の4第8項及び第5条の4の2第7項の規定により、各年度の納税通知書(特別徴収の場合は特別徴収税額通知書。以下同じ。)が送達される時までに、住宅借入金等特別控除に関する事項の記載のある確定申告書等を提出した場合に適用されることとなっています。
そのため、納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の記載がある確定申告書等を提出しても、個人住民税については適用を受けることができません。
■平成31年度分以後の個人住民税における住宅借入金等特別控除の適用について
平成31年度の税制改正により、平成31年度分以後の個人住民税については、各年度の納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除に関する事項の記載のある確定申告書等を提出した場合でも適用されることとなりました。
更新日:2021年09月03日