個人住民税特別徴収について

更新日:2022年07月27日

平成28年度から個人住民税特別徴収一斉指定をしています。

 福島県と県南9市町村で組織する福島県地方税滞納整理推進会議本部会議は、県内における個人住民税の特別徴収を進めていくため、対象となる事業主(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度までに一斉指定する取り組みを、県と市町村が一体となって実施していく方針を、平成26年7月9日に決定いたしました。

 これを受けて、県南9市町村の税務担当課長等で組織する福島県県南地区地方税滞納整理推進会議では、給与所得者の利便性等向上等を図る観点から、平成28年度から原則すべての特別徴収未実施事業者に個人住民税特別徴収を実施していただくこととしております。毎年5月中旬に対象従業員にかかる「村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」を送付いたしますので、毎月の給与から天引きしお納めいただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定に基づき、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の合計額を指定収納取扱期機関に納入していただく制度です。特別徴収の主な流れは、下記のとおりとなります。

 また、特別徴収の対象となる従業員は、給与支払いを受けるすべての従業員(パート、アルバイトおよび会社役員等を含む)です。従業員がご家族である場合でも、特別徴収を行っていただく必要がありますのでご注意ください。なお、常時2人以下の家事使用人に対してのみ給与を支払う場合は除きます。

特別徴収による納税のしくみのフロー図(詳細は以下)
特別徴収による納税のしくみ概要一覧
事務の流れ 内容

1.給与支払報告書の提出

 給与支払者は、提出する前年1年間(1月1日~12月31日)に支払った給与について、従業員ごとに給与支払報告書を作成しご提出いただきます。提出先は、その年の1月1日に従業員が住所を置いている市町村です。

(注意)提出期限は毎年1月31日です。

2.税額の計算  ご提出いただいた給与支払報告書等に基づき、従業員ごとの村県民税特別徴収税額の計算を村が行います。
3.特別徴収税額の通知  毎年5月中旬に、村から給与支払者(特別徴収義務者に指定)へ「村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」を送付し、従業員ごとの村民税・県民税の年税額と月割額(毎月の給与から差し引く税額)をお知らせいたします。決定通知書は、特別徴収義務者(給与支払者)用と納税義務者(従業員)用の2つを送付いたしますので、納税義務者用は従業員本人にお渡しください。
4.給与支払いの際に特別徴収税額を徴収  3.にてお知らせした月割額(6月から翌年5月まで)を、各従業員に支払う月々の給与から差し引いてください。
5.税額の納付  4.にて差し引いた従業員の月割額をまとめて、村から送付した納入書により納付してください。納期限は、各給与支給月の翌月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌平日)です。
6.異動届出書の提出(随時)  退職等従業員の異動があった場合、「給与所得者異動届出書」を必ずご提出ください。提出先は、その従業員に住民税を課税している市町村です。
7.特別徴収税額の変更通知(随時)

 6.でご提出いただいた異動届や従業員本人の所得税(住民税)申告等により特別徴収税額に変更が生じた場合、毎月10日ごろに「村民税・県民税特別徴収税額変更通知書」を送付し、変更後の年税額と月割額をお知らせいたします。給与支払者は、給与から差し引く税額を変更して納付してください。

(注意)納入書について、税額が変更された場合でも、変更後税額に修正したものは送付いたしません。したがって、3.にて送付した納入書を手書き修正し、納入していただきますようお願いいたします。

給与所得者または特別徴収義務者に異動があった場合

 給与所得者(従業員)または特別徴収義務者(事業主)に下記のような異動がある場合には、異動届出書等を必ず村へご提出ください。また、下記の書類は郵送やeL-TAX(エルタックス)でもご提出いただけます。

(注意)異動届をご提出いただけない場合、特別徴収が継続されたままとなるため、未納金額について督促状等が送付されることがあります。したがって、従業員の異動があった場合は必ずご提出をお願いいたします。

異動届を提出すべき場合

  • 従業員の退職・転勤・休職・死亡等により特別徴収ができなくなった場合
  • 従業員が就職し、新たに特別徴収を開始する場合
  • 会社の所在地や名称等に変更があった場合

上記にあてはまる場合には、こちらのページの住民税関係の項目から必要書類をダウンロードしてご提出ください。

特別徴収税額の納付

 納付の際は、下記の金融機関等をご利用ください。

  • 東邦銀行
  • 白河信用金庫
  • 夢みなみ農業協同組合
  • 常陽銀行
  • 福島銀行
  • 東北労働金庫
  • 福島縣商工信用組合
  • 大東銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 西郷村役場
  • 西郷村行政サービスセンター(イオン白河西郷店2階)

(注意)ゆうちょ銀行または郵便局を利用される場合は、当村の金融機関として指定する必要がありますので、「指定通知書」を利用されるゆうちょ銀行または郵便局へご提出ください。指定通知書は、特別徴収税額決定通知書と併せて送付している「特別徴収のしおり」に添付しておりますが、お持ちでない場合は西郷村役場税務課までお問い合わせください。

(注意)上記以外の金融機関で納付される場合は、各金融機関で定めている手数料が別途かかります。

(注意)口座振替およびコンビニエンスストアでの納付は、ご利用いただけません。

特別徴収税額の納期の特例について

 従業員数が少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんが、従業員が常時10人未満(西郷村外に居住する従業員も含む)の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。(地方税法321条の5の2)

 この制度は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる制度ですが、毎月の給与からの差し引きは通常どおり行っていただく必要があります。給与から差し引いた住民税を預かっていただき、年2回に分けて納付してください。

(注意)西郷村では、納期の特例を利用する場合、毎年村へ申請をしていただき承認を受ける必要があります。他市町村と異なる場合がありますのでご注意ください。

(注意)年度の途中から納期の特例を利用することも可能ですが、承認を受けた月からの適用となります。承認を受ける前の税額については、各納期限(給与支払月の翌月10日)までに納付してください。

納期の特例に関する申請は、こちらのページから特別徴収税額の納期の特例特例申請書をダウンロードしてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口